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京都市新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

ページ番号268604

2024年3月29日

(目的)

第1条 聴覚障害は、早期発見・早期療育により、音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、全ての新生児を対象に、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成する。

 

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、京都市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第6条の規定により、新生児聴覚検査受診券の交付を受けた実施要綱第3条に規定する新生児の保護者であって、検査を受ける医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)が、京都市との委託契約を締結できない等やむを得ない理由により、実施要綱第4条第4項に規定する委託医療機関等以外の医療機関等において、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合は、当該保護者を助成の対象とすることができる。

 

(助成の内容及び額)

第3条 助成金の交付の対象となる新生児聴覚検査の内容は、実施要綱第4条の規定によるものとする。

2 前項に係る助成金の額は、実施要綱第4条第5項に規定する給付費の額を上限とする。

 

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児の出生した日から1年以内に、京都市新生児聴覚費用助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1) 実施要綱第6条の規定により交付を受けた新生児聴覚検査受診券であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

 (2) 当該新生児が新生児聴覚検査を受検した医療機関等発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項        が確認できるもの  

 (3) 母子健康手帳のうち助成金交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し

 (4) その他市長が必要と認める書類

3 前項第1号又は第2号に掲げる書類について、助成金の交付の決定に必要な事項が確認できない場合、又は紛失等により第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、新生児聴覚検査実施証明書(第2号様式)を添付することとする。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適切であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、京都市新生児聴覚検査費用助成金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の申請書を審査した結果、助成金の交付を行わないことを決定したときは、京都市新生児聴覚検査費用助成金不支給決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、交付決定の後、速やかに助成金を交付するものとする。

 

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な手段によりこの要綱に基づき交付する助成金の交付を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 

(補則)

第7条 この要綱において別に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定めるものとする。

 

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和2年4月1日以降に出生した児に適用する。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 1 この要綱は、令和6年2月25日から施行する。

(経過措置)

 2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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