京都市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
ページ番号268599
2025年4月3日
(目的)
第1条 聴覚障害は,早期発見・早期療育により,音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから,全ての新生児を対象に,新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成するとともに,本検査の普及啓発を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は,京都市とする。
(検査対象者)
第3条 本検査の対象者は,京都市内に住民票を有する(予定を含む)新生児とする。ただし,次の各号に該当する者については,その限りでない。
⑴ 長期入院が必要等の何らかの理由で,新生児期に受検できなかった者
⑵ その他市長が必要と認める者
(検査費用の助成)
第4条 公費負担を行う新生児聴覚検査の内容は,前条に規定する対象者が出生後初めて受検した検査であって,次の各号のいずれかの方法により実施したものとする。
⑴ ABR又はAABR(聴性脳幹反応検査)
⑵ OAE(耳音響放射検査)
2 公費負担を行う新生児聴覚検査は,新生児1人につき1回(初回検査のみ)を対象とする。
3 公費負担の対象となる新生児聴覚検査の受検期間は,原則,生後28日以内とする。ただし,長期入院が必要等の何らかの理由で,生後28日以内に受検できなかった者については,その限りでない。
4 新生児聴覚検査の実施は,本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
5 新生児聴覚検査を受検した新生児の保護者に対して,受検に要した費用として支払うべき給付費(以下「給付費」という。)は,別表に定めるところにより,委託医療機関等に支払うものとする。
6 前項の規定による支払があったときは,当該保護者に対し,給付費の支払があったものとみなす。
(助成対象者)
第5条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,前条に規定する検査を受検した新生児の保護者とする。
(受診券)
第6条 市長は,助成対象者に対し,新生児聴覚検査受診券(第1号様式の1及び2。以下「受診券」という。)を,対象者1人につき各1枚交付する。
2 新生児の保護者は,委託医療機関等で新生児聴覚検査を受検するときは,受診券を提出するとともに母子健康手帳を提示する。
3 受診券の交付を受けた助成対象者は,受診券を第三者に譲渡し,貸与し,又は担保に供してはならない。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託医療機関等は,新生児聴覚検査を行ったときは,京都市新生児聴覚検査費請求書(第2号様式の1又は2)に受診券を添付のうえ,市長に対して給付費を請求するものとする。
2 市長は,前項の請求があった場合,速やかに内容を審査のうえ,委託医療機関等に対して給付費の支払を行うものとする。
3 市長は,前項に定める請求内容の審査及び給付費の支払については,京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(受診券の保管)
第8条 市長は,前条第1項に定める請求に添付された受診券を5年間保管するものとする。
(委託医療機関との連携)
第9条 市長及び委託医療機関等は,先天性難聴等の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図るため,必要に応じて連携を行うものとする。
2 委託医療機関等は,検査結果を母子健康手帳及び受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関等は,検査を実施した結果,新生児の保護者に指導する事項があれば速やかに指導するとともに,再検査等を要する場合は,適切な処置を講ずるものとする。また,精密検査の必要がある場合には,新生児の保護者に精密検査実施医療機関を紹介することとする。
(新生児聴覚検査の普及啓発)
第10条 市長は,先天性難聴等の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図るため,新生児聴覚検査に係る普及啓発を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱において別に定めるとされている事項及びこの事業の実施に関して必要なその他の事項は,子ども若者はぐくみ局長が定めるものとする。
附 則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和2年4月1日以降に出生した児に適用する。
附 則
この要綱は,令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年2月1日から施行する。
受診券種別 | 内容 | 単価(円) |
新生児聴覚検査受診券 (ABR,AABR) | 新生児聴覚検査 ABR又はAABR(聴性脳幹反応) | 4,020 |
新生児聴覚検査受診券 (OAE) | 新生児聴覚検査 OAE(耳音響放射) | 1,500 |
関連様式
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133