京都市副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
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2024年3月11日
京都市副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である世帯や多子世帯の子どもが幼稚園を利用した場合において、保護者が支払った給食の提供に係る副食材料費の一部を支給することにより、これらの者の円滑な幼稚園の利用を図り、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、次項に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(以下「施行令」という。)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 補足給付 法第59条第3号(ロに掲げるものに限る。)に規定する事業に基づく助成
⑵ 認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(本市から認定を受けた者に限る。)
⑶ 認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども
⑷ 幼稚園 法第30条の11第1項に規定する子ども・子育て支援施設等の確認を受けた法第7条第10項第2号に規定する幼稚園
⑸ 特定子ども・子育て支援 本事業の実施を本市に届け出た幼稚園が提供する法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援
⑹ 副食材料費 認定保護者が幼稚園に支払った給食(預かり保育中に提供された食事を除く。)の提供に係る食材料費のうち、主食(米、麺、パンをいう。)以外に係る食材料費
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける認定子ども(以下「対象子ども」という。)に係る認定保護者であって、次の第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる認定子どもがいる者とする。
⑴ 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
⑵ 施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
⑶ 施行令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
2 前項に規定する対象者の判定に用いる市町村民税所得割額は、対象子どもが幼稚園から給食の提供を受けた月の属する年度(ただし、給食の提供を受けた月が4月から8月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税所得割額とする。
3 第1項に規定する対象者の判定は、各月初日に実施するものとする。
(対象経費)
第4条 別表1で定める1食当たりの副食材料費の額(日額単価)に、幼稚園が対象子どもに給食を提供した日数を乗じた額(ただし、月額上限4,800円)を対象子ども1人当たりの支給額とする。
(事業実施の届出等)
第5条 本事業を実施する幼稚園は、副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業実施届出書(第1号様式)により、京都市長に届け出なければならない。
2 本市に所在する幼稚園が、京都市長から法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等としての確認を受ける際に、本事業の実施を届け出ているときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する届出を省略することができる。
3 第1項による届出内容に変更がある幼稚園は、事前に副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業変更届出書(第2号様式)により、京都市長に届け出なければならない。
4 本事業を終了する幼稚園は、事前に副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業終了届出書(第3号様式)により、京都市長に届け出なければならない。
5 本市に所在する幼稚園が、法第58条の5に規定する変更の届出を行うときに、第1項により届け出た内容の変更又は本事業を終了する旨を届け出るときは、前2項に規定する届出を省略することができる。
(認定申請)
第6条 本事業の対象者が本事業の利用を希望するときには、 副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業認定申請書(第4号様式)に必要書類を添付して、別表2で定める期限までに京都市長に認定申請を行わなければならない。
2 京都市長は、前項の規定による認定申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、認定の可否を決定し、申請者に対し、速やかにその決定の内容について通知しなければならない。
(支給申請)
第7条 前条第2項の認定を受けた保護者(以下「給付対象保護者」という。)が、副食材料費の支払いに要した経費について、本市から補足給付の支給を受けようとするときには、 給付対象保護者から支給申請に係る委任を受けた幼稚園の設置者又は園長が副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業支給申請書(第5号様式)に必要書類を添付して京都市長に支給申請を行わなければならない。
2 京都市長は、前項の規定による支給申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、給付対象保護者に対し、速やかにその決定の内容について通知したうえで、対象経費を支給するものとする。
(認定の撤回)
第8条 給付対象保護者が本事業に係る認定の撤回を求めるときには、副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業認定撤回届出書(第6号様式)(以下「撤回届出書」という。)により、京都市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 京都市長は、次の各号に掲げる場合には、本事業に係る認定を取り消すことができる。
⑴ 給付対象保護者が第3条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき
⑵ 給付対象保護者から第8条に規定する撤回届出書の提出があったとき
2 京都市長は、前項の規定により本事業に係る認定を取り消したときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る保護者に通知しなければならない。
(過誤調整)
第10条 幼稚園の設置者又は園長が給付対象保護者に代わって支給申請した内容に誤りがあり、当該申請内容の修正を本市に申し出るときは、副食材料費の実費徴収に係る補足給付事業過誤調整申立書(第7号様式)を京都市長に提出するものとする。
2 京都市長は、前項の規定による過誤調整の申立てを受けたときは、その内容を審査のうえ、過誤調整の可否を決定し、給付対象保護者に対し、その決定の内容について通知したうえで、過誤調整を行うものとする。
(返還)
第11条 京都市長は、本事業に係る費用の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した費用の全部又は一部の返還を命ずることがある。
⑴ 第9条第1項の規定により、本事業の認定を取り消されたとき。
⑵ 不正又は虚偽の申請により費用の支給を受けたとき。
⑶ その他、本事業の実施に当たり不誠実な行為があったと京都市長が認めるとき。
(関係書類の整備)
第12条 本事業を実施する幼稚園は、次の各号に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、本事業に係る費用の支給後5年間保管しておかなければならない。
⑴ 給付対象保護者の副食材料費の支払状況に関する書類
⑵ 自園調理(食材自己購入)の場合は、副食材料の購入に関する書類
(報告の要求)
第13条 京都市長は、本事業の実施について必要があると認めるときは、給付対象保護者、本事業を実施する幼稚園の職員又はこれらの者であった者に対し、報告を求めることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
給食の実施方法 |
1食当たりの副食材料費の額(日額単価) |
自園調理 (食材自己購入) |
各園で算出した1食当たりの副食材料費相当額 |
外部搬入 ※ |
給付対象保護者が1食当たりの給食費として負担した額と240円を比較して低い方の額 |
認定開始希望月 |
認定申請書の提出期限 |
4月~8月 |
認定開始希望月が属する年度の8月末まで |
9月~3月 |
認定開始希望月が属する年度の3月末まで |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950