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京都市施設等利用費の支給に関する要綱

ページ番号260950

2023年12月25日

京都市施設等利用費の支給に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)に定めるもののほか,施設等利用費の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は,次項に定めるもののほか,法,児童福祉法,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律,学校教育法,規則及び運営基準の例による。

2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意味は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 幼稚園 法第7条第10項第2号に掲げる幼稚園及び同項第3号に掲げる特別支援学校をいう。

⑵ 認可外保育施設 法第7条第10項第4号に掲げる施設をいう。

⑶ 預かり保育事業 法第7条第10項第5号に掲げる事業をいう。

⑷ 一時預かり事業 法第7条第10項第6号に掲げる一時預かり事業をいう。

⑸ 病児保育事業 法第7条第10項第7号に掲げる病児保育事業をいう。

⑹ 子育て援助活動支援事業 法第7条第10項第8号に掲げる子育て援助活動支援事業をいう。

⑺ 認可外保育施設等 法第7条第10項第4号に掲げる施設及び同項第6号から第8号までに掲げる事業をいう。

⑻ 新2号認定 法第30条の4第2号に掲げるものに係る認定をいう。

⑼ 新3号認定 法第30条の4第3号に掲げるものに係る認定をいう。

 

(領収証)

第3条 運営基準第56条第1項に規定する領収証は,特定子ども・子育て支援施設等の種別に応じ,別表第1のとおりとする。

 

(特定子ども・子育て支援提供証明書)

第4条 運営基準第56条第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は,特定子ども・子育て支援施設等の種別に応じ,別表第2のとおりとする。

 

(施設等利用費の申請)

第5条 施設等利用給付認定保護者が,施設等利用費の支給を受けようとするときに本市に提出する申請書は,特定子ども・子育て支援施設等の種別に応じ,別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する申請書には,第3条に規定する領収証及び前条に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書を添付しなければならない。

3 幼稚園の園長又は預かり保育事業を実施する施設の長が,施設等利用給付認定保護者から委任を受け,当該保護者に代わって規則第28条の19の規定による施設等利用費の申請(請求)をするときは,施設等利用費申請書(請求書)(第4号様式)を提出しなければならない。

4 前項に規定する申請書に添付する書類は,特定子ども・子育て支援施設等の種別に応じ,別表第4のとおりとする。

 

(過誤調整)

第6条 施設等利用給付認定保護者が行った施設等利用費の支給申請に誤りがあり,当該申請内容の修正を本市に申し出るときは,当該保護者が利用した施設・事業の種別に応じ,別表第5に掲げる過誤調整申立書を提出するものとする。

2 幼稚園の園長又は預かり保育事業を実施する施設の長が施設等利用給付認定保護者から委任を受け,当該保護者に代わって支給申請した施設等利用費に誤りがあり,当該申請内容の修正を本市に申し出るときは,施設等利用費過誤調整申立書(第7号様式)を提出するものとする。

3 特定子ども・子育て支援施設等が,施設等利用給付認定保護者に交付した特定子ども・子育て支援提供証明書に誤りがあった場合は,当該特定子ども・子育て支援施設等は,当該特定子ども・子育て支援施設等の種別に応じ,別表第6に掲げる過誤調整内訳書を当該施設等利用給付認定保護者に交付するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する過誤調整申立書には,前項に規定する過誤調整内訳書など,当該申請の修正内容を確認できる書類を添付しなければならない。

 

(口座登録届)

第7条 施設等利用給付認定保護者は,施設等利用費の振込先口座を変更する場合その他振込先口座を指定する必要があるとき(子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書により振込先口座を指定する場合を除く。)は,施設等利用費振込先口座登録(変更)届(第9号様式)を提出するものとする。

 

(実施細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか,施設等利用費の支給に関し必要な事項は,主管部長が定める。

 

   附 則

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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