京都市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要領
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2023年12月25日
京都市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要領
(目的)
第1条 この要領は,京都市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき,特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(特定教育・保育施設以外の認定こども園,幼稚園,特別支援学校幼稚部の確認申請書に添付する書類)
第2条 要綱第3条第2項に定める書類は,次のとおりとする。
⑴ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書
⑵ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
⑶ 学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し
⑷ 園則(学則)
⑸ 職員体制一覧(職員の勤務の体制及び勤務形態)
2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第7号)附則第3条の規定により確認があったものとみなす幼稚園及び特別支援学校は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する書類の添付を省略することができる。
(認可外保育施設の確認申請書に添付する書類)
第3条 要綱第4条第2項に定める書類は,次のとおりとする。
⑴ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては,設立代表者の印鑑登録証明書)
⑵ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
⑶ 料金表及び利用案内・パンフレット
⑷ 職員の研修受講状況に関して,研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
⑸ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
(預かり保育事業の確認申請書に添付する書類)
第4条 要綱第5条第2項に定める書類は,料金表及び利用案内・パンフレットとする。
(一時預かり事業の確認申請書に添付する書類)
第5条 要綱第6条第2項に定める書類は,次のとおりとする。
⑴ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては,設立代表者の印鑑登録証明書)
⑵ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
⑶ 料金表及び利用案内・パンフレット
2 法第59条第10号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する一時預かり事業は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する書類の添付を省略することができる。
3 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び特定教育・保育施設が実施する一時預かり事業は,第1項の規定にかかわらず,同項第1号及び第2号に規定する書類の添付を省略することができる。
(病児保育事業の確認申請書に添付する書類)
第6条 要綱第7条第2項に定める書類は,次のとおりとする。
⑴ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人ではない者が申請する場合にあっては,設立代表者の印鑑登録証明書)
⑵ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
⑶ 料金表及び利用案内・パンフレット
⑷ 施設の図面(保育室等の配置が分かるもの)
2 法第59条第11号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する病児保育事業は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する書類の添付を省略することができる。
3 特定教育・保育施設が実施する病児保育事業は,第1項の規定にかかわらず,同項第1号及び第2号に規定する書類の添付を省略することができる。
(子育て援助活動支援事業の確認申請書に添付する書類)
第7条 要綱第8条第2項に定める書類は,次のとおりとする。
⑴ 定款又は寄附行為等及びその登記事項証明書
⑵ 誓約書(特定子ども・子育て支援施設等)
附 則
(施行期日)
1 この要領中第2条から第7条までの規定は令和元年10月1日から,その余の規定は決定の日から施行する。
(準備行為)
2 確認の申請その他確認に必要な準備行為は,この要領の施行前においても行うことができる。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950