京都市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱
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2023年12月25日
京都市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,子ども・子育て支援法(以下「法」という。),子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)及び京都市子ども・子育て支援法施行条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか,特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は,法,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律,学校教育法及び規則の例による。
(特定教育・保育施設以外の認定こども園,幼稚園,特別支援学校幼稚部の確認)
第3条 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園,同項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(特定教育・保育施設以外の幼稚園等)(第1号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(認可外保育施設の確認)
第4条 法第7条第10項第4号に規定する施設に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(認可外保育施設)(第2号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(預かり保育事業の確認)
第5条 法第7条第10項第5号に規定する事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(在園児の預かり保育事業)(第3号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(一時預かり事業の確認)
第6条 法第7条第10項第6号に規定する一時預かり事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(一時預かり事業)(第4号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(病児保育事業の確認)
第7条 法第7条第10項第7号に規定する病児保育事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(病児保育事業)(第5号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(子育て援助活動支援事業の確認)
第8条 法第7条第10項第8号に規定する子育て援助活動支援事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(子育て援助活動支援事業)(第6号様式)によるものとする。
2 前項の申請書には,別に定める書類を添付しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出)
第9条 法第58条の5の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(第7号様式)によるものとする。
2 前項の届出には,確認事項の変更内容を証する書類を添付しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第10条 法第58条の6の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は,特定子ども・子育て支援施設等辞退届出書(第8号様式)によるものとする。
(実施細目)
第11条 この要綱に定めるもののほか,特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は,主管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱中第3条から第10条までの規定は令和元年10月1日から,その余の規定は決定の日から施行する。
(準備行為)
2 確認の申請その他確認に必要な準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950