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京都市障害児通所支援利用者負担助成要綱

ページ番号259792

2024年3月22日

京都市障害児通所支援利用者負担助成要綱


(目的)

第1条 この要綱は,障害児の保護者に対し,障害児通所支援に係る利用者負担額の一部を助成することにより,障害児の療育支援と保健福祉の向上を図り,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。


(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は,児童福祉法,児童福祉法施行令(以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則において使用する用語の例による。


(対象者)

第3条 この要綱の規定により助成を受けることができる者は,本市の障害児通所給付費の給付決定を受けた者(令第24条第6号に該当する被保護者又は要保護者を除く。以下「給付決定保護者」という。)とする。

2 この要綱の規定により利用者負担額の助成を受けようとする者は,市長に申請するものとする。


(障害児施設における助成額)

第4条 市長は,前条第2項の規定による申請があったときは,その資格を審査し,対象であると認定した給付決定保護者に対し通知し,指定障害児通所支援事業者等が行った指定通所支援に要した費用の範囲内で当該給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が指定通所支援に要した費用を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)のうち,別表1又は別表2(以下「別表等」という。)に掲げる給付決定保護者及び給付決定保護者と同一の世帯に属する者の所得割の額を合算した額による区分に応じ,別表等に定める額を超える額について助成する。

2 前項に規定する所得割の額は,令第24条第2号に定める所得割の額とする。

3 給付決定保護者に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児は別表1を,それ以外の者は別表2を適用する。なお,同一の月において,給付決定保護者に通所に係る給付決定の対象となる複数の障害児がある場合にあっては,障害児ごとに別表等により定める額のうち最も大きい額を超える額について助成するものとする。


(助成の代理受領)

第5条 市長は,給付決定保護者が受けるべき助成について,給付決定保護者の同意がある場合において,給付決定保護者に代わり,指定障害児通所支援事業者等に支払うこととする。

2 指定障害児通所支援事業者等は,助成を代理受領しようとするときは,別に定める様式により,市長が指定する期日までに市長に請求するものとする。

3 指定障害児通所支援事業者等は,助成を代理受領した場合において,その金額を給付決定保護者に通知するものとする。

4 指定障害児通所支援事業者等は,前項により通知した書面の写しについて,サービス提供後5年間は保管しなければならない。


(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段によって,又は受給者でなくなった後にこの要綱による利益を受けた者があるときは,市長は,その者からその利益を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。


(委任)

第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。


附 則

(施行期日)

1 この要綱は,決定の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 京都市障害児通所支援等利用者負担助成要綱は,令和4年7月1日付けで廃止する。

(準備行為)

3 この要綱の規定による利用者負担額の助成の額の通知その他必要な準備行為は,この要綱の施行前においても行うことができる。

(適用区分)

4 この要綱の規定は,令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

5 この要綱の適用の日より前にこの要綱による廃止前の京都市障害児通所支援等利用者負担助成要綱の規定により支給された指定通所支援等については,なお従前の例による。

6 この要綱の適用の日より前にこの要綱による廃止前の京都市障害児通所支援等利用者負担助成要綱の規定による助成を受けていた者は,第3条第2項の申請及び第5条第1項の同意があったものとみなし,市長は,職権により必要な手続きを採ることができる。この場合,第4条第1項から第3項の規定を準用する。

別表

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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