京都市児童発達支援センター食事調理等費用助成要綱
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2025年4月3日
京都市児童発達支援センター食事調理等費用助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法に定める児童発達支援センターにおいて提供される食事に係る調理等の費用の一部を助成することにより、障害児の療育支援と保健福祉の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、児童福祉法、児童福祉法施行令(以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この要綱の規定により助成を受けることができる者は、本市の障害児通所給付費の給付決定を受けた者のうち、児童発達支援センターによる食事提供を受ける者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「助成対象保護者」という。)とする。
⑴ 世帯の市民税所得割額が28万円以上の者
⑵ 「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)」別表第1の3に定める食事提供加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定がない児童発達支援センターを利用する者
⑶ 世帯の市民税が非課税であって食事提供加算(Ⅰ)を算定する児童発達支援センターを利用する者
2 この要綱の規定により助成を受けようとする者は、別に定める様式により、市長に申請するものとする。
(助成額)
第4条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、対象であると認定した助成対象保護者に対し、対象となる障害児1人当たり1日につき、保護者の所得区分及び利用施設における食事提供加算の算定区分に応じて別表に定める額を支給する。
(助成の代理受領)
第5条 市長は、助成対象保護者が受けるべき助成について、助成対象保護者の同意がある場合において、助成対象保護者に代わり、児童発達支援センターの申請により児童発達支援センターに支払うこととする。
2 児童発達支援センターは、助成を代理受領しようとするときは、別に定める様式により、市長が指定する期日までに市長に申請するものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給対象であると認定した金額を児童発達支援センターの指定する口座に支払うこととする。
4 児童発達支援センターは、助成を代理受領した場合においては、その金額を保護者に通知するものとする。
5 児童発達支援センターは、食事の提供に関して助成対象保護者と交わした契約書面及び前項により通知した書面の写し並びに食事の調理等に係る費用のわかる帳簿等について、食事提供後5年間は保管しなければならない。
(不正利得の返還)
第6条 偽りその他不正の手段によって、又は受給者でなくなった後にこの要綱による利益を受けた者があるときは、市長は、その者からその利益を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133