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京都市地域障害児支援体制強化事業実施要綱

ページ番号259786

2024年4月10日

京都市地域障害児支援体制強化事業実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童発達支援センター(以下「センター」という。)が、児童福祉法第43条の規定に基づき地域における障害児支援の中核的役割を担うことにより、地域における障害児(障害の疑いのあるものを含む。以下同じ。)やその家族への支援体制の強化を図ること等を目的とする地域障害児支援体制強化事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(実施主体)

第2条 事業は京都市が実施する。ただし、次条第1号から第4号に規定する事業はセンターに、同条第5号に規定する事業は適切に事業が実施できると認めた者に事業の全部又は一部を委託することができる。

 

(事業内容)

第3条 事業内容は、次の各号のとおりとする。

⑴ 障害児通所施設等へのスーパーバイズ・コンサルテーション

本市に所在する障害児通所施設(児童発達支援又は放課後等デイサービスを実施する事業所をいう。以下同じ。)に対し、様々な障害の種別や特性に対応した専門的かつ適切な支援を実施できるよう、障害児通所施設等を訪問等し、支援技術の向上に資する助言・指導等を行う。

また、必要に応じて障害者施設(障害福祉サービス事業所又は相談支援事業所という。以下同じ。)への相談対応や訪問等による助言・指導、研修等を行う。

⑵ 障害児通所施設への研修

障害児通所施設の従事者を対象として、障害児支援に関する専門性の向上を図り、適切な支援を行うことが困難な事例に対応できるようにするため、障害児通所施設のニーズや運営状況等を踏まえ、必要と考えられる研修を企画・実施する。

⑶ 地域のインクルージョンの推進

保育施設や幼稚園、放課後児童クラブ、学校その他の子育てに関連する施設(以下「子育て支援施設等」という。)に対し、障害児への支援力の向上を図り、インクルージョンを推進するため、専門的な知見に基づき、障害児支援に関する相談対応や訪問等による助言・指導、研修等を行う。

⑷ 地域の発達支援に関する入口としての相談支援

主に療育に繋がっていない子どもと家族への支援を行うため、早期支援を目的とした相談対応や訪問等による支援、家族の養育力向上や家族間の交流に資する機会の提供等を行う。また、必要に応じて障害者及びその家族への相談対応や訪問等による支援を行う。

⑸ センターへの人材養成

センターが専門的かつ適切な助言・指導等を実施できるよう、各センターに対し、研修や訪問への同行等による人材養成の取組を行う。


(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のとおりとする。

⑴ 第3条第1号に規定する事業 本市に所在する障害児通所施設及び障害者施設

⑵ 第3条第2号に規定する事業 本市に所在する障害児通所施設

⑶ 第3条第3号に規定する事業 本市に所在する子育て支援施設等

⑷ 第3条第4号に規定する事業 本市内に住所を有する障害児(主に療育に繋がっていない子どもとその家族をいう。また、将来的に本市に在住することが明らかである者を含む。)及び障害者(本人とその家族をいう。)

⑸ 第3条第5号に規定する事業 センターに所属し、第3条第1号から第4号までの事業に従事する者(従事予定者を含む。)

 

(利用の申込)

第5条 第3条第1号から第4号までの事業の利用を希望する者は、事業を実施するセンター又は本市(ただし第3条第1号及び第5号に規定する事業に限る。)に申し込むものとする。

 

(利用料)

第6条 事業の利用は、無料とする。

 

(個人情報の保護)

第7条 事業に携わる者は、その職務の遂行に当たり、障害児者やその家族のプライバシーに十分配慮するとともに、その職務上知り得た個人情報等を漏らしてはならないものとする。また、事業の終了後及びその職を退いた後も同様とする。

 

(関係機関等との連携)

第8条 事業受託者は、事業の実施について、行政機関、関係施設等と連携した支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は所管部長が定める。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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