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崇仁保育所の民間移管に係る三者協議会設置要領

ページ番号259738

2023年12月25日

(設置)

第1条 崇仁保育所の民間移管に関して、入所児童等への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し、移管に当たっての課題等について協議する。

(構成)

第2条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)保護者

   崇仁保育所及び移管後の保育園(以下「移管保育所」という。)に入所している児童の保護者代表(各クラス1名程度)

(2)移管先法人(社会福祉法人 錦会)

   理事長、理事、園長、主任

(3)京都市

   京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)課長

(4)その他

   事前に幼保総合支援室が必要と認めた者

2 前項(4)に規定する者が参加する場合は、許可申請書を崇仁保育所長を通じて幼保総合支援室に提出するものとする。幼保総合支援室は許可申請書の内容を確認のうえ、三者協議会への参加が必要か判断し、許可通知書又は不許可通知書により通知する。

(協議事項)

第3条 三者協議会は、次の事項を協議する。

(1)引継ぎ及び共同保育の内容に関すること

(2)移管後の保育園の保育の内容に関すること

(3)その他移管後の保育園の運営に関すること

(会議)

第4条 三者協議会は、2箇月に1回程度開催する。また、三者のいずれかから臨時の三者協議会の開催要求があったときは、速やかに開催するものとする。

2 三者協議会の協議事項については、三者協議会開催前に事前に提示するものとする。

(設置期間)

第5条 三者協議会の設置期間は、移管日の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし、三者協議会での協議により、これを短縮することができる。また、三者のいずれかから期間延長の申し出があった時は、協議を延長する。

(開催場所)

第6条 三者協議会の開催場所は移管保育所とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。

(傍聴)

第7条 移管保育所に入所している児童の保護者、崇仁保育所及び移管先法人の職員は、会議を傍聴することができる。

2 傍聴者(移管保育所に入所している児童の保護者に限る。)のうち、保育の提供を希望する者は、三者協議会の開催日の1週間前までに所長に申し出るものとする。

(庶務)

第8条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が行う。

2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が速やかに作成し、保護者及び移管先法人がその内容について確認・了承した後、移管保育所に入所する児童の保護者に配付する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。

   附 則

この要領は、令和元年10月25日から施行する。

   附 則

この要領は、令和2年7月7日から施行する。

  附 則

この要領は、令和5年6月7日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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