スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設の取扱いに関する市民意見の募集について

ページ番号257740

2019年9月17日

【広報資料】幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設の取扱いに関する市民意見の募集について

 今年5月に成立した「改正子ども・子育て支援法」に基づき,令和元年10月1日から,幼児教育・保育の無償化を開始します。

 改正子ども・子育て支援法では,令和元年10月から令和6年9月までの5年間は,国が定める遵守すべき基準を満たさない認可外保育施設であっても無償化の対象とするが,その5年間について,市町村は,条例により無償化の対象を限定することができるとされています。

 本市では,「子どもの安心安全の確保」を第一に据え,認可外保育施設の取扱い案を取りまとめるとともに,市民の皆様の御意見を広く募集しますので,お知らせします。

概要

 本市においては,無償化の対象とする認可外保育施設の基準を条例で規定し,原則,国の経過措置期間より短い経過措置期間とし,早期に基準を満たすことを促すことにより,子どもたちの安心安全を確保しようとするものです。

取扱い(案)のポイント

 ・ 子どもの安心安全の観点から,国が示している基準を満たさなくてもよいとする経過措置期間が5年では長すぎると考えられること,一方で,施設が基準を満たすための準備をする期間や利用者が施設を選択する期間を考慮して,本市では,経過措置期間を令和元年10月から令和3年3月までの1年6箇月とします。

 ・ 認可外保育施設の保育の質の向上に向けた取組を継続的に実施するとともに,それぞれの認可外保育施設の基準達成状況をホームページ等で公表し,安心して認可外保育施設が利用できるよう努めます。

 ・ 認可保育施設だけでは対応できない,22時以降に保育を実施する認可外保育施設について,「設備等に関する基準」は満たしていないが,その他の基準を満たしている場合に限り,令和6年9月までは無償化の対象施設とします。

 

募集期間

令和元年9月17日~令和元年10月23日

意見募集冊子の配布場所

市役所案内所,各区役所・支所,こどもみらい館等

※ 意見募集冊子はこちらから御確認いただけます。

応募方法

郵送,ファックス,電子メール又はホームページの意見募集フォーム

提出先及び問合せ先

〒604-8171

京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

京都市子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(民営保育施設担当)

電 話:075-251-2390

FAX:075-251-2950 

電子メール:[email protected]

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション