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京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

ページ番号250785

2024年3月22日

京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

(目的)

第1条 不妊治療のうち,体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し,その治療に要する費用の一部を助成することにより,不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り,もって,子どもを安心して生み育てるしくみづくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は,京都市とする。

(医療機関の指定)

第3条 市長は,次の各号に掲げる要件に該当し,助成の対象となる特定不妊治療を実施することが適当と認められる医療機関を医療機関の申請に基づき指定する。

(1)「不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要

件に関する指針(採卵・胚移植を行う医療機関)」(安心こども基金管理運営要領 (平成21年3月5日付け雇児発第0305005号)別紙1-1)又は「不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における設備・人員等の指定要件に関する指針(手術により精子の採取を行う医療機関)」(同要領別紙1-2)に基づく施設であること。

(2)特定不妊治療の実施につき,高い技術の下に十分な理解と倫理観をもって対処できる医療機関であること。

2 前項の申請は,京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関指定申請書(第1号様式の1,第1号様式の2)によって行う。

3 市長は,医療機関を指定したときは,京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関指定通知書(第2号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,京都府知事その他都道府県知事,指定都市市長,又は中核市市長が指定した医療機関は,第1項の指定があったものとみなす。

5 市長は,市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)について,定期的にその状況を確認し,第1項の要件を満たしていないと認められる場合は,その指定を取り消すものとする。

(指定医療機関の責務)

第4条 指定医療機関は,特定不妊治療の状況について市長から報告を求められたときは,速やかに報告しなければならない。

2 指定医療機関は,前条第2項の内容を変更したとき,又は指定を辞退するときは直ちに市長に報告しなければならない。

3 指定医療機関は,不妊治療の実施に係る情報について,第7号様式の1,第7号様式の2及び第7号様式の3に示す様式に従い,市長に提出するものとする。

なお,第7号様式の1及び第7号様式の2の提出は必須とするが,第7号様式の3については任意とする。

  (対象者)

第5条 助成を受けることができる者は,次の要件をすべて満たす者とする。

(1)本市に住民票を有する(ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りではない)夫婦。原則,法律婚を対象とするが,生まれてくる子の福祉に配慮しながら,事実婚関係にある者も対象とする。

(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦。ただし,令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって,令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したものにあっては,妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り,対象者とする(以下「新型コロナウイルス感染症の年齢特例」という。)。

なお,新型コロナウイルス感染症の年齢特例の対象となるのは,前号の規定にかかわらず,夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であって,法律上の婚姻をしている夫婦が令和4年3月31日までに開始した治療に限る。

(3)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師

に診断された者

(4)指定医療機関において特定不妊治療を受けた者

(5)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり,令和4年4月1日から令和5年

3月31日までの間に1回の治療が終了した者。ただし,第7条に規定する治療方法

「C」である場合については,移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1

日以降であっても,令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作

られた受精胚による凍結胚移植である場合には,対象とする。

(対象となる治療等)

第6条 助成の対象となる治療法は令和3年1月1日以降に治療が終了した特定不妊治療(医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中止した場合についても,卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き,対象とする。)とする。ただし,次に掲げる治療は助成の対象としない。

(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(2)借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが,子宮摘出等により妻が妊娠できない場

合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を,妻以外の第三者の子宮に注入し,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(3)代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等,妻の卵子が使用できない,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(助成金の額及び期間)

第7条 助成金の額は,特定不妊治療に要した費用に対して,下記の治療方法「A」「B」「D」「E」は1回の治療(採卵準備のための投薬開始から,妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程とする。また,以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)につき30万円までを限度とし,治療方法「C」「F」は10万円を限度とする。

 ・治療方法

A 新鮮胚移植を実施

B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後,胚を凍結し,母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

C 以前に凍結した胚による胚移植を実施

D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E 受精できず,又は胚の分割停止,変性,多精子授精などの異常授精等により中止

F 採卵したが卵が得られない,又は状態のよい卵が得られないため中止

2 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は,前項による助成のほか,1回の治療につき30万円まで助成する(前項の治療方法における「C」を除く。)。

3 助成回数は,1回までとする。なお,これまで助成を受けた回数が,6回(初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であること)または3回(初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であること)を超えている場合は,助成の対象外とする。(助成を受けた後,出産した場合は,これまで受けた助成回数をリセットすることができる。また,妊娠12週以降に死産に至った場合にも,助成回数をリセットすることができる。)

4 前項の助成回数は,助成を受けようとする者が既に他の自治体で行われる特定不妊治療費の助成を受けていたときは,当該助成回数を通算するものとする。

(助成金の申請)

第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定不妊治療費助成金交付申請書(第3号様式)に不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第4号様式の1)及びその他必要書類を添付し,市長に申請するものとする。

2 男性不妊治療については,前項の申請において,男性不妊治療医療機関証明書(第4号様式の2)を添付するものとする。

3 事実婚関係にある者については,第1項の申請において,事実婚関係に関する申立書(第8号様式)を添付するものとする。

4 第1項の申請は,原則として治療が終了した日の属する年度内に申請を行うものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りではない。

(交付の決定)

第9条 市長は,前条第1項の申請書を受理したときは,速やかにこれを審査し,その申請内容が適当であると認めたときは,助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は,前項の決定を行ったときは,特定不妊治療費助成金交付決定通知書(第5号様式)により,申請者にその旨を通知する。

3 市長は,前条第1項の申請書を審査した結果,助成金の交付を行わないことを決定したときは,特定不妊治療費助成金不承認決定通知書(第6号様式)により,申請者にその旨を通知する。

4 市長は,交付決定の後,速やかに助成金を交付するものとする。

(書類の経由)

第10条 申請者がこの要綱に基づき市長に提出する書類は,申請者の居住地を管轄する保健福祉センター子どもはぐくみ室を経由するものとする。

  (情報公開)

第11条 市長は,第4条第3項の規定により指定医療機関から提出された情報について,ホームページ上で一覧的に掲載するものとする。

(留意事項)

第12条 事業の実施に当たっては,申請者のプライバシーの保護について,十分留意しなければならない。

  (助成金の返還)

第13条 市長は,虚偽その他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金を受けた者に対して,本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 附 則

 この要綱は,平成16年8月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日以降に治療を開始し,平成17年3月31日までに治療を終了した者については,平成18年6月30日を申請の期限とする。ただし,経過措置に該当する申請については,平成17年3月31日までに申請があったものとみなす。

附 則

 この要綱は,平成18年11月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第5条及び第6条の規定は,平成19年4月1日以降に治療を終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

 附 則

 この要綱は,決定日から施行する。ただし,決定日現在において指定済みの医療機関については,平成19年度末までは経過措置として指定を有効とする。

 附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は,平成25年5月15日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は,平成27年4月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年3月2日から施行し,平成28年1月20日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第7条第1項の規定は,平成28年1月20日以降に治療を終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

3 改正後の要綱第7条第2項の規定は,平成27年度以降に男性不妊治療を実施し,平成28年1月20日以降に治療を終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年8月10日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年5月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱第7条第2項の規定は,平成31年4月1日以降に男性不妊治療を開始した者について適用し,同日より前に治療を開始した者については,なお従前の例による。

附 則

 この要綱は,令和2年6月5日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は,令和2年9月12日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

 附  則

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は,令和3年1月1日以降に治療が終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

附  則

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は,令和3年1月1日以降に治療が終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

附 則

この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

附  則

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京都市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱の規定は,令和4年4月1日以降に治療が終了した者について適用し,同日より前に治療が終了した者については,なお従前の例による。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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