京都市不妊治療費等助成制度実施要綱
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2025年4月3日
京都市不妊治療費等助成制度実施要綱
(目的)
第1条 不妊治療(医療機関において不妊症と診断された者に対する当該症状に係る治療行為をいう。)及び不育症治療(医療機関において不育症の原因を特定するための検査及び当該症状に係る治療行為をいう。)を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊・不育で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、もって、子どもを安心して生み育てるしくみづくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、京都市とする。
(対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
⑴ 京都府内に1年以上住民票を有する(ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない)夫婦。婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係(以下「事実婚関係」という。)にある者を含む。
⑵ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者
⑶ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者ではないこと
⑷ 本市に住民票を有している(ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない)間に次条に規定する助成対象範囲の治療等を受けた者。
(助成対象事業)
第4条 助成の対象とする事業は、次の各号に掲げる事業とする。
⑴ 一般不妊治療費等助成事業
医療機関において不妊症と診断された対象者が受ける不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。以下同じ。)及び先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものをいう。以下同じ。)に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を助成する事業
⑵ 不育症治療費助成事業
医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。以下同じ。)に対して医療費を負担した場合に、その負担した医療費の一部を助成する事業
(助成金の額)
第5条 助成金(不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年8月5日付け京都府告示第422号)に基づき、本市の区域外において実施されている不妊治療等給付事業に係る助成金を含む。)の額は、前条各号の事業ごとに別表第2のとおりとする。
(助成金の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不妊治療費等助成金交付申請書(第1号様式)に医療機関等証明書(第2号様式の1から2)を添付し、市長に申請するものとする。ただし、その不妊治療等に要する費用に対し、医療保険各法に基づく高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給及び医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところによる給付(以下「付加給付」という。)がなされる場合には、当該給付額等を証明する関係書類を併せて提出するものとする。
2 事実婚関係にある者については、前項の申請において、事実婚関係に関する申立書(第5号様式)を添付するものとする。
3 第1項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、不妊治療費等助成金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者にその旨を通知する。
3 市長は、前条第1項の申請書を審査した結果、助成金の交付を行わないことを決定したときは、不妊治療費等助成金不承認決定通知書(第4号様式)により、申請者にその旨を通知する。
4 市長は、交付決定後、速やかに助成金を交付するものとする。
(書類の経由)
第8条 申請者がこの要綱に基づき市長に提出する書類は、申請者の居住地を管轄する保健福祉センター子どもはぐくみ室(申請者が本市の区域外に転出している場合にあっては、当該申請者の当該区域内における最終居住地を管轄する保健福祉センター子どもはぐくみ室)を経由するものとする。
(留意事項)
第9条 事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、平成15年7月1日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の不妊治療費助成制度実施要綱第7条第1項の規定による不妊治療費助成金請求書での請求は、この要綱による改正後の不妊治療費等助成制度実施要綱第8条第1項の規定による不妊治療費等助成金請求書での請求とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年3月2日から施行し、平成28年1月20日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱第4条第3号の事業においては、不妊に悩む方への特定治療支援事業において助成対象とされる男性不妊治療への助成は行わない。ただし、同号による助成は、平成29年1月20日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の京都市不妊治療費等助成制度実施要綱の規定は令和3年1月1日以降に治療をした者について適用し、同日より前に治療をした者については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月29日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の京都市不妊治療費等助成制度実施要綱の規定は令和4年4月1日以降の治療等について適用し、同日より前の治療等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1 | 健康保険法 |
2 | 船員保険法 |
3 | 私立学校教職員共済法 |
4 | 国家公務員共済組合法 |
5 | 地方公務員等共済組合法 |
助成対象範囲 | 対象となる医療費 | 助成額 |
第4条第1号 (一般不妊治療費等助成事業) | (1)対象者が不妊治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費の支給及び付加給付を受けた場合は、当該自己負担額から当該給付額等を控除した額) (2)対象者が先進医療に対して要した医療費 | 1年度につき上限を10万円とし、対象者ごとに左記対象となる医療費(1)及び(2)の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額((1)のみに対して助成をする場合は、上限を6万円とする。) |
第4条第2号 (不育症治療費助成事業) | 対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費の支給及び付加給付を受けた場合は、当該自己負担額から当該給付額等を控除した額) | 1回の妊娠につき上限を10万円とし、対象者ごとに左記対象となる医療費の自己負担額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額 |
京都市不妊治療費等助成制度実施要綱関連様式
第1号様式(PDF形式, 239.38KB)
第2号様式の1(PDF形式, 91.50KB)
第2号様式の2(PDF形式, 92.46KB)
第3号様式、第4号様式(PDF形式, 53.32KB)
第5号様式(PDF形式, 74.51KB)
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133