スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市妊婦相談事業実施要綱

ページ番号250777

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所における母子健康手帳交付時に,保健師が全ての妊婦と面接し,妊婦の不安や育児環境等について相談対応するとともに,継続的個別支援が必要な家庭を早期に把握し,妊娠期から出産・育児期まで切れ目のない支援を行うことにより,乳幼児の健やかな成長発達を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所において母子健康手帳を交付した全ての妊婦とその家族等とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所とする。             

(実施責任者)

第4条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長とする。

(面接者)

第5条 面接者は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所保健師とする。

(事業内容)

第6条 事業内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1)母子健康手帳を交付した全ての妊婦とその家族等に対する区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所保健師による面接実施

(2)妊婦の心身の状況や養育環境の把握

(3)出産,育児に関する情報提供

(4)妊娠,出産,育児に関する不安や悩み等への相談支援

(5)継続的個別支援が必要な妊婦の把握

(6)出産・育児期に速やかな支援につなぐための信頼関係の構築

(関係機関との連携)

第7条 本事業の実施に当たっては,医療機関,助産所その他の関係団体と常に緊密な連絡調整を行い,対象者の把握及び面接指導の円滑な実施に努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 関係機関との連携の実施に当たっては,プライバシーの保護について十分に留意し,当該対象者の情報が漏えいすることがないよう厳重に秘密を保持しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については別に定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成23年7月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,平成29年5月8日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション