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京都版ブックスタート事業実施要綱

ページ番号250776

2024年3月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、親子が絵本に親しみを持ち、読み聞かせを始めるきっかけをつくるとともに、親子のふれあいやつながりを深め、地域ぐるみで子どもの健やかな成長と子育て支援に資することを目的とする京都版ブックスタート事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、京都市とする。ただし、第6条に規定する「読み聞かせスタートパック」の製作及び書店におけるブックスタートコーナーの設置については、市長が適当と認める者に委託して実施する。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住する乳幼児とその保護者とする。ただし、第4条に規定する絵本の読み聞かせ及び「読み聞かせスタートパック」の配布については、4箇月児健康診査の受診対象者のうち、市内に住民票を有する乳児とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(実施内容)

第4条 本事業の実施内容は、次の各号に掲げる事項とする。
 ⑴  絵本の読み聞かせ
  親子が絵本に親しみを持つことができるよう、区役所・支所子どもはぐくみ室での4箇月児健康診査の実施時において、乳児とその保護者を対象として、次条に規定する絵本ふれあいボランティアによる絵本の読み聞かせや絵本の紹介等を行う。

 ⑵  「読み聞かせスタートパック」の配布
  乳児の保護者が絵本の読み聞かせを始めるきっかけとなるよう、絵本ふれあいボランティアによる絵本の読み聞かせ等の取組と連携し、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所職員からの手渡しにより、乳児に対し、「読み聞かせスタートパック」を無償配布する。
  なお、4箇月児健康診査を受診していない乳児に対しては、「読み聞かせスタートパック」を郵送等により無償配布する。

 ⑶   ブックスタートコーナーの設置
  地域ぐるみで絵本の読み聞かせを通じた子育て支援を進めるため、別に定める本市内の書店においてブックスタートコーナーを設置し、読み聞かせを始める乳幼児の月齢を対象とした絵本を陳列するとともに、乳幼児の保護者等からの求めに応じ、絵本の紹介や絵本の購入に関する助言を行う。
  なお、本市図書館におけるブックスタートコーナーの設置に関しては,本市図書館が別に定める。

(絵本ふれあいボランティア)

第5条 本市は、区役所・支所子どもはぐくみ室において絵本の読み聞かせ等を行う市民ボランティアを養成するため、定期的に養成講座を開催する。

2 前項の養成講座の受講対象者は、絵本の読み聞かせや子育てに関心のある18歳以上の者とし、養成講座の受講料は無料とする。

3 第1項の養成講座の受講を終了した者で、区役所・支所子どもはぐくみ室での絵本の読みきかせに従事することを希望する者は、絵本ふれあいボランティアとして、連絡先、従事可能な区役所・支所子どもはぐくみ室のボランティア活動に必要な事項を本市に登録するものとする。

4 市長は、絵本ふれあいボランティアが自己の都合により辞退を申し出た場合のほか、次の各号に該当する場合には、登録の取消しができるものとする。
 ⑴  概ね2年以上連続して活動実績がない場合
 ⑵  絵本ふれあいボランティアとしての活動の遂行に支障があり、継続した活動が困難であると認められる場合
 ⑶  他の絵本ふれあいボランティアの活動を妨げ、又は本市の信用を失墜させるような非行があった場合

(読み聞かせスタートパック)

第6条 「読み聞かせスタートパック」の内容は、次の各号に掲げるものとする。
 ⑴  絵本1冊
 ⑵  本市図書館及びブックスタートコーナー設置店舗等の紹介リーフレット
 ⑶  その他、絵本の読み聞かせに資する関係冊子等

2 前項第1号に掲げる絵本については、本市が本事業の配布対象絵本として別に選定する絵本5冊の中から、乳児の保護者が希望する1冊を選ぶことができるものとする。ただし、4箇月児健康診査を受診していない乳児の保護者についてはこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、乳児又はその保護者に視覚障害がある場合は、視覚障害がある者を対象とした別に定める絵本を選ぶことができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)
2 絵本ふれあい事業実施要綱は廃止する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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