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こんにちはプレママ事業実施要綱

ページ番号250774

2024年3月22日

(目的)
第1条 この要綱は、母子の健康管理のための家庭訪問等を通じた面談(以下「本事業」という。)を実施することにより、妊婦の不安の軽減を図り、乳幼児の健やかな成長発達を促すことを目的とする。

 

(対象者)
第2条 本事業の対象者は、市内に住民票を有する妊婦のうち、次に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1)初妊婦
(2)初妊婦以外の希望者
(3)継続的個別支援が必要な妊婦

2 継続的個別支援が必要な妊婦とは、次に掲げる者とする。
(1)若年妊婦
(2)35歳以上の初妊婦で、かつ、身体症状等その他のリスクがある妊婦
(3)多胎の妊婦
(4)妊娠22週以降の妊娠届出者又は望まない妊娠をした妊婦
(5)婚姻状況によるリスク、かつ、その他のリスクがある妊婦
(6)疾病又は障害により支援が必要な妊婦
(7)外国籍で支援が必要な妊婦
(8)その他、妊娠期からの継続的な訪問支援が必要と認められる妊婦

 

(実施機関)
第3条 実施機関は、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)とする。

 

(実施責任者)
第4条 実施責任者は、子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長とする。

 

(訪問指導等担当者)
第5条 訪問指導等を行う者は、市長が任用する保健師、助産師又は看護師を含む区役所・支所子どもはぐくみ室等職員とする。

 

(記録の整理及び報告)
第6条 訪問指導等の結果については、別に定める様式にて被指導者ごとに記録し、速やかに区役所・支所子どもはぐくみ室等内で回議する。

2 訪問指導等の実績については、別に定める様式により翌月10日までに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長宛てに報告することとする。

 

(関係機関との連携)
第7条 本事業の実施に当たっては、医療機関、助産所その他の関係機関と常に緊密な連絡調整を行い、対象者の把握及び訪問指導等の円滑な実施に努めるものとする。

 

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則
 この要綱は、平成23年7月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、令和4年2月1日から実施する。

   附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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