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先天性代謝異常等検査低所得者取扱要領

ページ番号250772

2024年3月22日

先天性代謝異常等検査実施要綱(以下「要綱」という。)における採血、指導料等にかかる低所得者層の取扱いについては、次により取り扱うものとする。

 

(低所得者層の定義)

第1条 要綱第9条第2号における低所得者層は、申請日時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2)  当該年度分の市町村民税非課税世帯

(3)  前年分の所得税非課税世帯

 

(受診票の交付)

第2条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長(以下「子どもはぐくみ室長等」という。)は、妊娠届出書の世帯の所得区分に基づいて低所得者と認められた本市に住民票を有する者については、先天性代謝異常等検査無料受診票(様式第6号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 子どもはぐくみ室長等は、台帳を整備し、受診票の交付状況を明らかにするものとする。

3 子どもはぐくみ室長等は、この台帳を1年間保存するものとする。

4 この受診票による京都市の負担限度額は、別に定める額とする。

 

(医療機関での取扱い)

第3条 医療機関は、保護者から受診票の提出があった場合は、採血、指導の費用を先天性代謝異常等検査請求書(様式第7号)、先天性代謝異常等検査実績報告書(様式第8号)により、市長へ請求する。

 

(償還払いの取扱い)

第4条 保護者(以下「申請者」という。)は、里帰り出産等のため、受診票の利用ができない場合、自己負担により受診した採血、指導の費用を京都市先天性代謝異常等検査に係る採血・指導料助成金交付申請書(様式第9号)により、市長へ申請する。

2 助成を受けることができる者は、第1条の各号のいずれかに該当し、かつ採血、指導を受けた日(以下「受検日」という。)に本市に住民票を有する者とする。

3 第1項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。

(1)第2条の規定により申請者が交付を受けた受診票であって、未使用であることが確認できるもの

(2)申請者が支払ったことのわかる先天性代謝異常等検査に係る採血、指導を受検した医療機関等発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

4 前項第1号または第2号に掲げる書類について、助成金交付の決定に必要な事項が確認できない場合、または紛失等により第2号に掲げる書類を添付することができない場合は、京都市先天性代謝異常等検査に係る採血・指導実施証明書(第10号様式)を添付することとする。

5 第1項の申請は、受検日から1年以内に行うものとする。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、京都市先天性代謝異常等検査に係る採血・指導料助成金交付決定通知書(第11号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の申請書を審査した結果、助成金の交付を行わないことを決定したときは、京都市先天性代謝異常等検査に係る採血・指導料助成金不支給決定通知書(第12号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

 

(助成金の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条第2項による通知を受けたときは、先天性代謝異常等検査に係る採血・指導料助成金請求書(第13号様式)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、交付決定後、速やかに助成金を交付するものとする。

 

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正手段によりこの要領に基づき交付する助成金の交付を受けた者に対して、本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 

   附 則

この要領は、昭和56年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成元年11月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成4年9月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成8年7月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成14年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成17年4月1日から適用する。

   附 則

 この要領は、平成22年4月1日から適用する。

   附 則

この要領は、平成29年4月1日から適用する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

 この要領は、令和3年4月1日から適用する。

   附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和4年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和5年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要領による改正後の先天性代謝異常等検査低所得者取扱要領は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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