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京都市妊産婦健康診査費助成金交付要綱

ページ番号250770

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,母子保健法第13条に基づく妊産婦に対する健康診査の費用を助成することにより,妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 助成の対象者は,京都市妊産婦健康診査実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条の規定により妊産婦健康診査受診券の交付を受けた実施要綱第3条に規定する妊産婦であって,受診する医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)が京都市との委託契約を締結できない等やむを得ない理由により,実施要綱第4条第2項に規定する委託医療機関等以外の医療機関等において妊産婦健康診査を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特別な理由があると認める場合は,当該妊産婦を助成の対象とすることができる。

 

(助成の内容及び額)

第3条 助成金の交付の対象となる妊産婦健康診査の内容は,実施要綱別表のとおりとする。ただし,産婦健康診査(産婦健診ホッとサポート)に係る助成金については,実施要綱第8条第2項で規定する報告が,受診した医療機関等においても実施可能である場合に限る。

2 前項に係る助成金の額は,実施要綱第4条第3項に規定する給付費の額を上限とする。

 

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,妊娠が終了した日から1年以内に,京都市妊産婦健康診査費助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては,次の書類を添付しなければならない。
⑴ 実施要綱第5条の規定により申請者が交付を受けた妊産婦健康診査受診券であって,助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの
⑵ 申請者が妊産婦健康診査を受診した医療機関等発行の領収書原本であって,助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの

3 前項第1号または第2号に掲げる書類について,助成金交付の決定に必要な事項が確認できない場合,または紛失等により第2号に掲げる書類を添付することができない場合は,妊産婦健康診査実施証明書(第2号様式)を添付することとする。

 

(交付の決定)

第5条 市長は,前条第1項の申請を受理したときは,速やかにこれを審査し,その申請内容が適当であると認めたときは,助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は,前項の決定を行ったときは,京都市妊産婦健康診査費助成金交付決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 市長は,前条第1項の申請書を審査した結果,助成金の交付を行わないことを決定したときは,京都市妊産婦健康診査費助成金不支給決定通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

4 市長は,交付決定の後,速やかに助成金を交付するものとする。

 

(助成金の返還)

第6条 市長は,虚偽その他の不正手段によりこの要綱に基づき交付する助成金の交付を受けた者に対して,本市が交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 

(その他)

第7条 この要綱において別に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が別に定めるものとする。

 

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(旧要綱の取扱)
2 京都市妊婦健康診査費助成金交付要綱は廃止する。

(経過措置)
3 平成29年3月31日以前に,京都市妊婦健康診査実施要綱に基づき妊婦健康診査受診券の交付を受けた者についても,本要綱による助成対象とする。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

   附 則

(施行期日)
1 この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

京都市妊産婦健康診査費助成金交付要綱関連様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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