乳幼児精密健康診査実施要綱
ページ番号250769
2026年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法第12条及び第13条に基づき実施する乳児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査及び5歳児健康診査(以下「乳幼児健康診査」という。)等において、より精密な検査が必要と判断した者に対する精密健康診査の実施に関して必要な事項を定め、もって乳幼児の疾病や異常の早期発見の一層の徹底を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 対象は、乳幼児健康診査等の結果、診断の確定のために精密健康診査を行う必要のある者であって、当該精密健康診査を専門の医療機関に委ねる必要があると認められる乳幼児(以下「対象者」という。)とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は、京都市とする。ただし、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施することができるものとする。
(医療機関)
第4条 精密健康診査は、次の表に掲げる診査項目及び医療機関において行うものとする。
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診査項目 |
医療機関 |
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乳児精密健康診査 |
京都市児童福祉センター診療所 京都市第二児童福祉センター診療所 委託医療機関 検査可能医療機関(※1) |
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1歳6か月児精密健康診査 |
身体的疾病異常に 関すること |
京都市児童福祉センター診療所 京都市第二児童福祉センター診療所 委託医療機関 検査可能医療機関(※1) |
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精神発達異常、情緒障害等に 関すること |
京都市児童福祉センター 京都市第二児童福祉センター |
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3歳児精密健康診査 |
身体的疾病異常に 関すること |
京都市児童福祉センター診療所 京都市第二児童福祉センター診療所 委託医療機関 検査可能医療機関(※1) |
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精神発達異常、情緒障害等に 関すること |
京都市児童福祉センター 京都市第二児童福祉センター |
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5歳児精密健康診査 |
身体的疾病異常に 関すること |
京都市児童福祉センター診療所 京都市第二児童福祉センター診療所 委託医療機関 検査可能医療機関(※1) |
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精神発達異常、情緒障害等に 関すること |
京都市児童福祉センター 京都市第二児童福祉センター |
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(※1)検査可能医療機関とは、京都市児童福祉センター診療所、京都市第二児童福祉センター診療所、委託医療機関以外で、対象者が必要とする精密健康診査を行うことが十分に可能である医療機関のことをいう。
(実施方法)
第5条 子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「子どもはぐくみ室等」という。)は、京都市児童福祉センター及び診療所、京都市第二児童福祉センター及び診療所、委託医療機関については、別に定める「精密健康診査(判定相談)受診票」(以下「受診票」という。)及び「精密健康診査(眼科判定相談)受診票」(以下「受診票」という。)を交付し、医療機関での精密健康診査の受診を指導する。検査可能医療機関については、別に定める「紹介状」を対象者に対して交付し、医療機関での精密健康診査の受診を指導する。
2 受診票の交付対象は、本市に住民票を有する対象者のみとする。ただし、その他市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
3 医療機関は、診断の確定に必要な診察又は検査等を実施する。
4 医療機関は、精密健康診査の結果を受診票中の結果通知書又は紹介状中の受診結果通知書により子どもはぐくみ室等に通知する。
(事後指導等)
第6条 子どもはぐくみ室等は、精密健康診査の結果に基づき、必要に応じて次の各号に掲げる事後指導を実施する。
⑴ 身体的疾病異常、精神発達異常又は情緒障害等の異常が発見された乳幼児については、関係機関と連絡協議のうえ、必要に応じて各種医療の給付、各種児童施設への入所等福祉措置について保護者に説明し、適切な措置を講ずるよう指導する。
⑵ 精密健康診査の結果、疾病や障害を有することが発見された場合等、対象者が継続的な個別支援を必要とする場合は、「家庭訪問型継続的個別支援要綱」に基づき支援を行う。
2 対象者が既に精密健康診査を受けている場合や、医療機関等において受療している場合であって、相談対応上特に必要がある場合は、保護者の同意を得たうえで、対象者の主治医又は各関係機関等に対して対象者の受療状況等について情報提供を受けることができることとする。
(委託料)
第7条 受診票の交付に基づく精密健康診査については、第4条の表に掲げる医療機関から市長に対して受診票を用いて請求し、健康保険法の規定による「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定による保険者負担額を控除した額を、市長から医療機関に対して支払う。
2 前項の請求に際して必要な受診票を受け付けた子どもはぐくみ室等は、記載事項を確認のうえ、速やかに子ども家庭支援課長宛てに送付する。
(実施細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、乳幼児精密健康診査の実施に関し必要な事項は、主管部長が定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
昭和49年4月1日施行の「乳幼児精密健康診査実施要綱」、昭和53年4月1日施行の1歳6か月児精密検診実施要綱」、昭和39年9月19日施行の「3歳児異常児精密検診 実施要綱」は、昭和60年3月31日をもって廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、令和2年6月2日から実施する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133




