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京都市妊産婦健康診査実施要綱

ページ番号250768

2024年3月22日

(目的)

第1条 母子保健法第13条に基づく妊産婦に対する健康診査を実施し、その費用を公費で負担することにより、妊産婦の健康管理の充実、経済的負担の軽減及び産後の初期段階における母子への支援を目的とする。

 

(実施主体)

第2条 実施主体は、京都市とする。

 

(対象者)

第3条 妊産婦健康診査の対象者は、市内に住民票を有する妊産婦とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

 

(健康診査費用の助成)

第4条 公費負担を行う妊産婦健康診査の内容は別表のとおりとする。ただし、産婦健康診査(産婦健診ホッとサポート)については、出産後概ね1箇月に行うものとし、医師が特に必要と認める場合は、出産後概ね2週間についても、健康診査を行うものとする。

2 妊産婦健康診査の実施は、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関又は助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。

3 妊産婦健康診査を受診した妊産婦に対して、受診に要した費用として支払うべき給付費(以下「給付費」という。)は、別に定めるところにより、委託医療機関等に対して支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、当該妊産婦に対し、給付費の支払があったものとみなす。

 

(受診券)

第5条 市長は、妊娠届出書を受理したときは、第3条に規定する妊婦に対し妊産婦健康診査受診券(第1号様式の1から30。以下「受診券」という。)を各1枚交付する。

2 多胎妊娠をしている妊婦については、前項に定める受診券に加え、妊婦健康診査受診券第1号様式の31から39までを追加交付するものとする。

3 市長は、受診券を交付したときは、母子健康手帳交付台帳に記載し、受診券の交付状況を明らかにするものとする。

4 妊産婦は、委託医療機関等で妊産婦健康診査を受診するときは、受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示することとする。

5 妊婦健康診査受診券第1号様式の15から28まで及び37から39までについては、医療機関のみで使用できるものとする。

 

(費用の請求及び支払い)

第6条 委託医療機関等は、妊産婦健康診査を行ったときは、妊産婦健康診査費請求書(第2号様式の1及び第2号様式の2)に受診券を添付のうえ、市長に対して給付費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合、速やかに内容を審査のうえ、委託医療機関等に対して給付費の支払いを行うものとする。

3 市長は、前項に定める請求内容の審査及び給付費の支払いについては、京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。

 

(受診券の保管)

第7条 市長は、前条第1項に定める請求に添付された受診券を5年間保管するものとする。

 

(産婦に係る委託医療機関等との連携)

第8条 市長及び産婦健康診査を実施した委託医療機関等は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

2 委託医療機関等は、受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに産婦健康診査情報提供書(第3号様式)を用いて産婦の住所地の区役所・支所保健福祉センター又は京北出張所に報告しなければならない。

 ⑴ エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合

 ⑵ エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合(医師等が支援を

  必要と判断した場合のみ)

 ⑶ 医師等の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合

3 前項の規定により、委託医療機関等から情報提供があった場合、市長は、速やかに受診者である産婦に連絡を取り、保健師等が訪問し適切な支援を行うとともに、支援の結果については、希望のあった委託医療機関等に対して、産婦健康診査情報提供結果報告書(第4号様式)を用いて情報提供を行うものとする。

 

(補則)

第9条 この要綱において別に定めるとされている事項及びこの事業の実施に関して必要なその他の事項は、子ども若者はぐくみ局長が定めるものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項、第1号様式の29、第1号様式の30、第3号様式及び第4号様式の改正規定は、平成29年5月8日から施行する。

(旧要綱の取扱)

2 京都市妊婦健康診査実施要綱(以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 旧要綱により交付した妊婦健康診査受診券については、当分の間、これを使用することができるものとする。

4 第1号様式の29及び第1号様式の30については、当分の間、第5条第1項及び第2項に関わらず、市長が別に定める方法により配布する受診券でも使用できるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和元年10月分以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、同年9月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和2年4月以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、同年3月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和3年1月以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、令和2年12月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和4年2月以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、令和4年1月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和4年4月以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、同年3月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京都市妊産婦健康診査実施要綱の規定は、令和5年4月以後の妊産婦健康診査に係る請求について適用し、同年3月分以前の妊産婦健康診査に係る請求については、なお従前の例による。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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