親子の健康づくり講座実施要綱
ページ番号250767
2025年4月3日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,新たな地域子育てコミュニティの再生及び親の育児不安の軽減を図るため,親子の健康づくり講座を実施することにより,子どもを安心して産み育てる環境づくりを推進し,もって地域全体の健康づくり及び子育ての活性化を図ることを目的とする。
(実施主体及び運営責任者)
第2条 事業の実施主体は,京都市とする。
2 事業の運営責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長(以下「子どもはぐくみ室長等」という。)とする。
(実施種別)
第3条 親子の健康づくり講座は,プレママ・パパ教室及び親子で楽しむ健康教室とする。
第2章 プレママ・パパ教室
(対象者)
第4条 対象者は,本市に住民票を有する妊婦及びその家族(以下「プレママ・パパ」という。)とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
(従事者)
第5条 従事者は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)職員等とする。
2 その他必要に応じて専門知識を有する者及び関係機関等の協力を得るものとする。
(実施方法)
第6条 実施方法は,交流会及び講義・講話等とする。この場合において,視覚教材等を活用し,正確な表現でより理解できるよう工夫するとともに,受講者が相互に交流できるよう,随時,グループ実習等を取り入れるものとする。
(実施内容)
第7条 実施内容は,概ね次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 歯科保健
⑵ 食の重要性や栄養
⑶ 喫煙や飲酒の母体,胎児に与える影響
⑷ 事故防止(チャイルドシートの着用について含む。)
⑸ 産後のメンタルヘルス
⑹ 地域の子育て支援情報
⑺ 赤ちゃんのいる暮らし
⑻ プレパパに対するプログラム
(実施場所)
第8条 実施場所は,区役所・支所子どもはぐくみ室等とする。
(母子健康手帳への記入)
第9条 区役所・支所子どもはぐくみ室等は,プレママ・パパ教室の受講者に係る母子健康手帳の「母親(両親)学級受講記録」及び母子保健カードに受講状況を記入するものとする。
第3章 親子で楽しむ健康教室
(対象者)
第10条 対象者は,本市に住民票を有する就学までの乳幼児及びその保護者等とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
(従事者)
第11条 従事者は,区役所・支所子どもはぐくみ室等の職員等とする。
2 その他必要に応じて専門知識を有する者及び関係機関等の協力を得るものとする。
(実施方法)
第12条 実施方法は,交流会及び講義・講話等とする。この場合において,視覚教材等を活用し,受講者が相互に交流できるよう,随時,グループ実習及び個別相談等を取り入れるものとする。
(実施内容)
第13条 実施内容は,概ね次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 生活リズムに関する指導
⑵ 遊びに関する指導
⑶ エクササイズに関する指導
⑷ 食事(栄養)に関する指導
⑸ 歯と口の健康に関する指導
⑹ パパとママの健康管理に関する指導
⑺ その他母子保健に関する指導
(実施場所)
第14条 実施場所は,区役所・支所子どもはぐくみ室等,地域の集まりの場(児童館・つどいの広場等)とする。
(関係機関との連携)
第15条 教室の適正な運営を図るため,児童館,福祉事務所及びその他関係機関と十分な協力体制を築き,必要に応じて速やかに関係機関に繋げるよう連携を図るものとする。
第4章 雑則
(報告)
第16条 子どもはぐくみ室長等は,別に定める様式により,事業を実施した月の翌月10日までに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成23年4月1日から改正する。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和4年2月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133