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次世代はぐくみプロジェクト事業実施要綱

ページ番号250766

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,中学生及び高校生をはじめとする思春期の子どもたちが,豊かな父性,母性を育てるとともに,心身ともに健やかに成長し,社会全体で妊娠・出産・育児を支える一員として意識を育むことを目的とする「次世代はぐくみプロジェクト事業」(以下「本事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本事業の内容は,次条に定める体験型思春期健康教育の実施及び第4条に定める思春期保健対策に係る関係者のネットワークの構築並びにこれらに付随する事業とする。

(体験型思春期健康教育)

第3条 京都市(以下「本市」という。)は,市内の中学校及び高等学校(総合支援学校を含む。)に在籍する生徒等が将来希望するライフデザインを実現できるよう,妊娠・出産・子育てや,生命尊重,性に関する医学的,科学的に正しい知識について,体験型の健康教育(以下「体験型思春期健康教育」という。)を実施する。

2 体験型思春期健康教育の実施に当たっては,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所が管内の中学校,高等学校等と調整のうえ,実施場所,実施内容等を決定するものとする。

3 体験型思春期健康教育の従事者は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所職員のほか,第5条に定める学生ボランティア及びその他の保健,医療,福祉に関する専門的知識を有する者とする。

4 本市は,体験型思春期健康教育を実施した中学校,高等学校等に対して,参加生徒数の報告を求めるとともに,必要に応じて,参加生徒及び担当教諭等の感想文,アンケート等の提出を求めることができるものとする。

(思春期保健対策ネットワーク)

第4条 本市は,思春期保健対策を効果的に推進できるよう,学校保健,医療機関,地域保健等の関係機関によるネットワークを構築し,地域が一体となって思春期の子どもたちを健全に育成する環境づくりに取り組む。

2 本市は,思春期保健対策に係る取組や関係機関との連携の在り方の企画,評価及び検討を行うため,適宜,関係者による連携会議を開催する。

3 思春期保健対策ネットワークに関する事務を行う事務局は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課に置くものとする。

(学生ボランティアの養成及び活動支援)

第5条 本市は,市内に在住又は市内の学校に通学する大学生及び専門学校生を,体験型思春期健康教育や思春期の子どもたちへの普及啓発等の思春期保健活動に従事する学生ボランティアとして養成する。

2 学生ボランティアとしての活動を行おうとする者は,本市が開催する事業説明会に参加するとともに,活動に必要な情報を本市に登録するものとする。

3 本市は,関係施策等の情報提供や学生ボランティア同士の交流促進,思春期保健対策ネットワークへの参画依頼等を通じて,その活動を支援する。

4 学生ボランティアとしての活動に従事する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

⑴   本市及び体験型思春期健康教育の実施校等の指示のもと,活動を行うこと。

⑵ 学生ボランティアとして活動を行う場合は,政治的及び宗教的に中立であること。

⑶ 思春期の子ども等のプライバシーを尊重して活動を行うこと。

⑷ 違法行為及び非行その他の本事業に従事する学生ボランティアとしての信用を失墜させる行為をしないこと。

5 学生ボランティアが前項各号の遵守すべき事項に違反した場合は,市長はその登録を取り消すことができるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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