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妊娠高血圧症候群対策実施要綱

ページ番号250765

2024年3月22日

(目的)

第1条 この要綱は,妊産婦死亡や周産期死亡の原因であり,胎児の発育を妨げ,分娩後の母体に高血圧,蛋白尿等の後遺症を残すおそれのある,妊娠高血圧症候群の発生を早期に発見し,適切な保健指導及び相談対応を行うことを目的とする。

 

(実施責任者)

第2条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長(以下「子どもはぐくみ室長等」という。)とする。

 

(対象者)

第3条 訪問指導の対象者は,本市に住民票を有する妊産婦のうち,次に掲げる者とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
⑴ 特に訪問指導が必要と考えられる妊産婦
 ア 高年初産婦
 イ 妊娠高血圧症候群の既往歴を持つ者
 ウ 出産時に母体や出生児に異常がみられた経験がある者
 エ 多胎妊娠の者
 オ 生活環境上,特に訪問指導を必要とする者
 カ その他,妊娠届出の遅滞したもの及び妊産婦健康診査を受けていない等妊産婦の保健に関心が薄い者
⑵ 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む)及び異常妊娠等により医療を受けている妊産婦については,主治医との連携により,必要に応じて訪問指導することとする。

 

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導を行う者は,市長が任用する保健師,助産師又は看護師を含む区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)職員とする。

 

(実施方法)

第5条 実施に当たっては,次の各号に掲げる方法で行うこととする。
⑴ 対象の把握
 対象の把握は,次により行うこととし,特に関係者の協力が得られるよう連絡を密にしておくこととする。
 ア 妊娠届出書,妊娠高血圧症候群(疑)連絡票(別記様式),プレママ・パパ教室等
 イ 医療機関等からの情報提供
   医療機関等が妊産婦の保健指導等において訪問指導の対象者を発見した場合,又は医療を受けている妊産婦のうち,特に訪問指導が必要であると認めた場合は,書面又は電話,口頭等の方法により,区役所・支所子どもはぐくみ室等に連絡が得られるよう協力を求める。
 ウ 民生委員,児童委員からの情報提供
   生活環境上,訪問指導を必要とする妊産婦の発見については,民生委員や児童委員の協力を求める。
 エ その他関係機関からの情報提供
⑵ 指導内容
 ア 正常な妊娠,分娩及び産褥について説明し,特に異常発生防止に必要な栄養,安静,休養,運動等について指導するとともに,家庭環境の調整についても家族を含めて指導する。
 イ 性感染症に関する保健指導を家族を含めて行う。
 ウ 高血圧等の異常の発見に努め,異常を発見した場合は,直ちに医療機関への受診を指導する。
 エ 妊娠高血圧症候群又は異常妊娠の者について,医師から訪問指導の依頼があった場合には,その指示に基づき生活指導,栄養指導を行う。

 

(関係機関との連携)

第6条 子どもはぐくみ室長等は,本対策の実施に当たって,医師,助産師等の医療機関関係者及びその関係団体,民生児童委員,主任児童委員等の社会福祉関係者との密接な連携を図ることとし,特に産科医等については,その積極的な協力を求め,業務の円滑な推進に努めることとする。

 

(広報活動による周知徹底)

第7条 母子健康手帳の交付,プレママ・パパ教室,新生児等訪問指導事業(こんにちは赤ちゃん事業),地域組織活動等あらゆる機会を活用して本対策の趣旨の周知徹底に努めることとする。

 

(記録の整理及び報告)

第8条 子どもはぐくみ室長等は,第3条に当てはまる者に対し,妊娠高血圧症候群(疑)連絡票(別記様式)により,区役所・支所子どもはぐくみ室等へ連絡するように指導する。

2 訪問指導結果については,別に定める様式にて被指導者ごとに記録し,速やかに区役所・支所子どもはぐくみ室等内で回議する。

3 妊娠高血圧症候群対策の実績については,別に定める様式により,翌月10日までに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長宛てに報告することとする。

 

   附 則

 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和4年2月1日から施行する。

妊娠高血圧症候群対策実施要綱関連様式

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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