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3歳児健康診査実施要綱

ページ番号250763

2024年3月22日

(目的)

第1条 幼児期のうち,身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である3歳児のすべてに対して,母子保健法第12条の規定に基づき,医師,歯科医師等による総合的健康診査を実施し,その結果に基づき適切な指導及び措置等を行うものである。

2 保護者の心理や育児状況の把握に努め,育児支援を行うものとする。

(対象)

第2条   対象は満3歳をこえ満4歳に達しない幼児とする。

(実施責任者)

第3条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長とする。

(実施時期及び実施場所)

第4条 健康診査は毎月,区役所・支所子どもはぐくみ室で実施する。

(周知方法)  

第5条 該当児の保護者に対し,健康診査に係る案内文を郵送して通知する。

(実施内容)

第6条 健康診査は,別に定める様式により,おおむね次の各号に掲げる項目について実施する。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 眼の疾病及び異常の有無

(6) 耳,鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(7) 歯の疾病及び異常の有無

(8) 四肢運動障害の有無

(9) 精神発達の状況

(10) 言語障害の有無

(11) 予防接種の実施状況

(12) その他の疾病及び異常の有無

(13) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立,社会性の発達,しつけ,食事,親の心身の健康,育児協力者の有無)

(健康診査に係る記録の活用)

第7条 子どもはぐくみ室長は,事後の保健指導及び相談対応の参考資料にするため,健康診査に係る記録を保管利用する。

(事後措置)

第8条 健康診査の結果に基づき,次の措置を行う。

(1)受診児の保護者に対して,健康診査の結果を伝え,必要に応じ適切な指導を行う。

(2)継続して指導する必要がある場合には,区役所・支所子どもはぐくみ室等又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をすること。

(3)健診の結果,何らかの異常が認められた場合には,診断を確定するために「乳幼児精密健康診査実施要綱」に基づいて措置する。

(4)身体障害等の異常が発見され,早期に福祉の措置が必要と認められるときは,各種医療の給付の制度について指導する。

(5)前項の指導を受けた幼児のうち,継続的個別支援を必要とする場合は,「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理する。

(報告)

第9条 子どもはぐくみ室長は,別に定める様式により,健康診査の実施状況を翌月10日までに子ども家庭支援課長宛てに報告する。

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか,別に定める様式に係る必要な事項は,主管部長が定める。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和37年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和39年6月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和39年9月19日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和46年4月27日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成3年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成14年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

    附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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