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1歳6か月児健康診査実施要綱

ページ番号250762

2026年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、1歳6か月児健康診査(母子保健法第12条の規定により、幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等発達の標識が容易に得られる1歳6か月児に対して行う健康診査をいう。)に関し必要な事項を定めることにより、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等障害をもった幼児を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持増進を図ること並びに保護者の心理及び育児状況の把握に努め、育児支援を行うことを目的とする。


(対象)

第2条 対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児とする。


(実施主体)

第3条 実施主体は、京都市とする。


(実施時期及び実施場所)

第4条 健康診査は、対象児の数等を踏まえ、必要となる回数を定期的に区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「子どもはぐくみ室等」という。)において実施する。


(周知方法)  

第5条 対象児の保護者に対し、健康診査に係る案内文を郵送して通知する。 


(実施内容)

第6条 健康診査は、次の号に掲げる項目について実施する。

⑴ 身体発育状況

⑵ 栄養状態

⑶ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

⑷ 皮膚の疾病の有無

⑸ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無

⑹ 四肢運動障害の有無

⑺ 精神発達の状況

⑻ 言語障害の有無

⑼ 予防接種の実施状況

⑽ 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)の確認

⑾ その他の疾病及び異常の有無


(健康診査に係る記録及び保管とその活用)

第7条 子どもはぐくみ室は、健康診査の結果や指導内容を記録・保管し、事後の保健指導等に活用する。


(事後指導等)

第8条 健康診査の結果に基づき、次の各号に掲げる措置を行う。

 ⑴ 子どもはぐくみ室等は、受診児の保護者に対して、健康診査の結果を伝え、必要に応じ適切な指導を行う。

 ⑵ 継続して指導する必要がある場合には、子どもはぐくみ室又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をする。

 ⑶ 健康診査の結果、何らかの異常が認められた場合には、検査や診察等をするために「乳幼児精密健康診査実施要綱」に基づいて措置する。

 ⑷ 身体障害等、何らかの異常が発見され、早期に福祉の措置が必要と認められるときは、各種医療の給付等の制度について指導する。

 ⑸ 前号の指導を受けた幼児のうち、継続的個別支援を必要とする場合は、「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理する。


(実施細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、1歳6か月児健康診査の実施に関し必要な事項は、主管部長が定める。


 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

 附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

 附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

 附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

 附 則

 この要綱は、令和8年4月1日から実施する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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