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乳児健康診査実施要綱

ページ番号250761

2024年3月22日

(目的)

第1条 母子保健法第13条に基づき,市内の乳児に対して健康診査を実施し,適切な指導を行うとともに,心身障害の発見に努め,療育指導を行うものとする。

2 保護者の心理や育児状況の把握に努め,育児支援を行うものとする。

(対象)

第2条 対象は前期(生後3箇月~4箇月)及び後期(7箇月~8箇月)の乳児とする。

2 ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においては,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う乳児健康診査実施要綱」に定める対象を除く。

(実施責任者)

第3条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長とする。

(実施時期並びに場所)

第4条 健康診査は毎月,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所で実施する。

(周知方法)  

第5条 該当児の保護者に対し,健康診査に係る案内文を郵送して通知する。

(実施内容)

第6条 健康診査は,別に定める様式により,おおむね次の各号に掲げる項目について実施する。

 ⑴ 発育,栄養状態

 ⑵ 精神,運動機能の発達状況

 ⑶ 疾病又は異常の有無

 ⑷ 親の心身の健康,育児協力者の有無等育児上問題となる事項

 ⑸ 予防接種の実施状況

(健康診査に係る記録の活用)

第7条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長は,事後の保健指導及び相談対応の参考資料にするため,健康診査に係る記録を保管利用する。

(事後措置)

第8条 乳児健康診査の結果に基づき,次に掲げる措置を行う。

⑴ 乳児健康診査の結果,発育不良,要離乳指導,歯科保健指導,その他の指導を必要とする乳児に対して,各指導項目により分類し,適宜個別指導を実施する。

⑵ 受診児の保護者に対して,健康診査の結果を伝え,必要に応じ適切な指導を行う。

⑶ 継続して指導する必要がある場合には,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所又は専門医療機関等において事後指導を受けるよう勧奨をすること。

⑷ 健康診査の結果,何らかの異常が認められた場合には,診断を確定するために「乳幼児精密健康診査実施要綱」に基づいて措置する。

⑸ 身体障害等の異常が発見され,早期に福祉の措置が必要と認められるときは,各種医療の給付等の制度について指導する。

⑹ 前項の指導を受けた乳児のうち,継続的個別支援を必要とする場合は,「家庭訪問型継続的個別支援実施要綱」に基づいて登録管理する。

(報告)

第9条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長は,別に定める様式により,健康診査の実施状況を翌月10日までに子ども家庭支援課長宛てに報告する。

(実施細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか,別に定める様式に係る必要な事項は,主管部長が定める。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和52年10月1日から実施する。昭和49年4月1日付け施行の乳児健康診査実施要綱は廃止する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,昭和56年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成3年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成14年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から実施する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和2年6月2日から実施する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から実施する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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