スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市母子保健通訳派遣事業実施要綱

ページ番号250760

2024年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)における母子保健事業の対象者及びその保護者等に対して通訳派遣を実施することにより、子育て支援のより一層の徹底を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、区役所・支所子どもはぐくみ室等における母子保健事業の対象者及びその保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
⑴ 本市に住民票を有する者。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
⑵ 日本語で十分に意思疎通を図ることができない者。

(実施責任者)

第3条 実施責任者は、子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長(以下「子どもはぐくみ室長等」という。)とする。

(実施方法)

第4条 事業の実施に当たっては、通訳派遣を適切に行うことができる機関に委託するものとする。

2 子どもはぐくみ室長等は、第2条に掲げる者に対して、通訳派遣を必要と認めるときは、別に定める様式を受託機関へ提出する。

(報告)

第5条 子どもはぐくみ室長等は、第2条に掲げる者が通訳派遣を受けたときは、別に定める様式により派遣終了後すみやかに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長へ報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者未来部長が定める。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(旧要綱の取扱)

 新生児等訪問指導事業通訳派遣実施要綱、乳幼児健康診査通訳派遣実施要綱、育児支援家庭訪問事業通訳派遣実施要綱、妊娠期からの子育て支援(妊婦相談事業及びこんにちはプレママ事業)通訳派遣実施要綱は廃止する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション