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新生児等訪問指導事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱

ページ番号250759

2024年3月22日

(目的)

第1条 新生児等訪問指導事業(以下「本事業」という。)は,生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭(以下「乳児家庭」という。)に対して,家庭訪問による保健指導及び相談対応(以下「訪問指導」という。)を行うことにより,乳児家庭の孤立化を防ぎ,育成環境を整え,適切な支援につなぎ,もって乳児の健全な発育と母親の健康増進を図ることを目的とする。

 

(対象者)

第2条 訪問指導の対象は,市内に居住地(里帰り分娩においては,分娩時における居所を含む。)を有する生後4箇月までの乳児家庭とし,特に次に掲げる者のいる家庭については,重点的に訪問指導を行うものとする。

(1)次のいずれかに該当する乳児

ア 第1子

イ 異常分娩で出生した児

ウ 強い黄疸やその他の異常のある児

(2)妊娠中に母体に異常のあった者

(3)その他必要と認められる者

 

(実施機関)

第3条 実施機関は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所とする。

 

(実施責任者)

第4条 実施責任者は,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長とする。

 

(訪問指導担当者)

第5条 訪問指導を行う者は,市長が任用する保健師,助産師又は看護師(以下「訪問指導員」という。)を含む区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所職員とする。

 

(指導回数)

第6条 指導回数は,1回とする。ただし,子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長が特に必要と認めた場合は,その限りでない。

 

(検討会議)

第7条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長は,月1回,乳児が生後3箇月目の時期に未訪問であるか,又は訪問指導後の支援方針の協議が必要な対象者について検討会議を行い,訪問指導の適正な実施に努めるものとする。

 

(評価会議)

第8条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長は,年1回,本事業の運営等に係る評価会議を行い,事業の適正な実施に努めるものとする。

 

(研修)

第9条 子どもはぐくみ室長及び京北出張所次長は,訪問指導員の資質の向上に必要な知識の習得及び指導方針の統一を図るための研修に努めるものとする。

 

(関係機関との連携)

第10条 本事業の実施に当たっては,医療機関,助産所その他の関係団体と常に緊密な連絡調整を行い,対象者の把握及び訪問指導の円滑な実施に努めるものとする。

 

(記録の整理及び報告)

第11条 訪問指導結果については,別に定める様式にて被指導者ごとに記録し,速やかに区役所・支所子どもはぐくみ室又は京北出張所内で回議する。

2 訪問実績については,別に定める様式により翌月10日までに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長宛てに報告することとする。

 

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

 平成10年4月1日決定の新生児訪問指導事業実施要綱は廃止する。

   附 則

 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成20年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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