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京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要領

ページ番号241390

2024年3月11日

京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要領

(目的)

第1条 この要領は、京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要領において、使用する用語は、子ども・子育て支援法、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年3月31日内閣府告示第49号)及び要綱において使用する用語の例による。

(保育所に係る加減算部分の届出)

第3条 要綱第3条第2項の別に定める書類は、別表第1のとおりとする。

第3条の2 要綱第3条第6項の別に定める書類は、チーム保育推進加算算定届出書(第28号様式)とする。

(認定こども園に係る加減算部分の届出)

第4条 要綱第4条第2項の別に定める書類は、別表第2のとおりとする。

(幼稚園に係る加減算部分の届出)

第5条 要綱第5条第2項の別に定める書類は、別表第3のとおりとする。

(小規模保育事業に係る加減算部分の届出)

第6条 要綱第6条第2項の別に定める書類は、別表第4のとおりとする。

(事業所内保育事業に係る加減算部分の届出)

第7条 要綱第7条第2項の別に定める書類は、別表第5のとおりとする。

(家庭的保育事業に係る加減算部分の届出)

第8条 要綱第8条第2項の別に定める書類は、別表第6のとおりとする。

(3月のみ算定対象となる加減算部分の届出)

第9条 要綱第3条第4項、第4条第4項、第5条第4項、第6条第4項、第7条第4項及び第8条第4項に規定する別に定める書類は、別表第7のとおりとする。

(実績報告)

第10条 要綱第3条第5項、第4条第5項、第5条第5項、第6条第5項、第7条第5項及び第8条第5項に規定する期限及び実績報告書は、別表第8のとおりとする。

(土曜日に閉所する場合の減算適用及び廃止の届出)

第11条 要綱第3条第7項、第4条第6項、第6条第6項、第7条第6項、第8条第6項に規定する実績報告書は、別表第9のとおりとする。 

 

 附 則

(施行期日)

 この要領は、平成27年6月1日から施行する。

(施行期日)

 この要領は、平成27年12月1日から施行する。

(施行期日)

 この要領は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和3年9月27日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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