スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要領

ページ番号241390

2024年3月11日

京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要領

(目的)

第1条 この要領は、京都市特定教育・保育等に要する費用の額の算定に係る手続きに関する要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域保育及び特例保育に要する費用の額の算定に係る手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この要領において、使用する用語は、子ども・子育て支援法、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年3月31日内閣府告示第49号)及び要綱において使用する用語の例による。

(保育所に係る加減算部分の届出)

第3条 要綱第3条第2項の別に定める書類は、別表第1のとおりとする。

第3条の2 要綱第3条第6項の別に定める書類は、チーム保育推進加算算定届出書(第28号様式)とする。

(認定こども園に係る加減算部分の届出)

第4条 要綱第4条第2項の別に定める書類は、別表第2のとおりとする。

(幼稚園に係る加減算部分の届出)

第5条 要綱第5条第2項の別に定める書類は、別表第3のとおりとする。

(小規模保育事業に係る加減算部分の届出)

第6条 要綱第6条第2項の別に定める書類は、別表第4のとおりとする。

(事業所内保育事業に係る加減算部分の届出)

第7条 要綱第7条第2項の別に定める書類は、別表第5のとおりとする。

(家庭的保育事業に係る加減算部分の届出)

第8条 要綱第8条第2項の別に定める書類は、別表第6のとおりとする。

(3月のみ算定対象となる加減算部分の届出)

第9条 要綱第3条第4項、第4条第4項、第5条第4項、第6条第4項、第7条第4項及び第8条第4項に規定する別に定める書類は、別表第7のとおりとする。

(実績報告)

第10条 要綱第3条第5項、第4条第5項、第5条第5項、第6条第5項、第7条第5項及び第8条第5項に規定する期限及び実績報告書は、別表第8のとおりとする。

(土曜日に閉所する場合の減算適用及び廃止の届出)

第11条 要綱第3条第7項、第4条第6項、第6条第6項、第7条第6項、第8条第6項に規定する実績報告書は、別表第9のとおりとする。 


 附 則

(施行期日)

 この要領は、平成27年6月1日から施行する。

(施行期日)

 この要領は、平成27年12月1日から施行する。

(施行期日)

 この要領は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和3年9月27日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(施行期日)

 この要領は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


別表第1(第3条関係)

加減算部分

書類

3歳児配置改善加算

4歳以上児配置改善加算

主任保育士専任加算

療育支援加算

事務職員雇上費加算

⑴ 職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(保育所用)(第2号様式)

⑵ 資格を有することを証する書類

休日保育加算

⑴ 休日保育加算に係る調書(第3号様式)

⑵ 休日における職員の勤務状況・勤務体制が確認できる書類

減価償却費加算

⑴ 減価償却費加算に係る申告書(第4号様式)

⑵ 建物を整備又は取得した際の契約書類等(写し)

賃借料加算

⑴ 賃借料加算に係る申告書(第5号様式)

⑵ 賃貸借契約書(写し)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

加減調整部分(施設長を配置していない場合)

減算を廃止する場合のみ。

⑴   園長(所長)専従届出書(第1号様式)

⑵   園長(所長)の履歴書

⑶   園長(所長)の研修修了書(研修項目が確認できるもの。

児童福祉業務従事経験が2年未満の場合のみ)

別表第2(第4条関係)

加減算部分

書類

副園長・教頭配置加算

⑴ 副園長・教頭配置加算に係る調書(幼保連携型認定こども園用)(第6号様式)(幼保連携型認定こども園に限る)

⑵   副園長・教頭の履歴書

3歳児配置改善加算

4歳以上児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

チーム保育加配加算

療育支援加算

講師配置加算

事務職員配置加算

事務負担対応加配加算

加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

加減調整部分(主幹保育教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合)

⑴  職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(認定こども園用)(第7号様式)

⑵  資格を有することを証する書類

学級編成調整加配加算

⑴   学級編成調書(認定こども園用)(第8号様式)

通園送迎加算

⑴ 通園送迎加算に係る調書(第9号様式)

給食実施加算

⑴   給食実施加算に係る調書(第10号様式)

⑵   給食の実施状況が確認できる書類(献立予定表等)

⑶   契約業者等との契約書等(外部搬入の場合のみ)

休日保育加算

⑴ 休日保育加算に係る調書(第3号様式)

⑵ 休日における職員の勤務状況・勤務体制が確認できる書類

夜間保育加算

⑴ 夜間保育加算に関する調書(第11号様式)

減価償却費加算

⑴ 減価償却費加算に係る申告書(第4号様式)

⑵ 建物を整備又は取得した際の契約書類等(写し)

賃借料加算

⑴   賃借料加算に係る申告書(第5号様式)

⑵   賃貸借契約書(写し)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

別表第3(第5条関係)

加減算部分

書類

副園長・教頭配置加算

⑴ 副園長・教頭配置加算に係る調書(幼稚園用)(第12号様式)

⑵ 副園長・教頭の履歴書

3歳児配置改善加算

4歳以上児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

チーム保育加配加算

主幹教諭等専任加算

子育て支援活動費加算

療育支援加算

講師配置加算

事務職員配置加算

事務負担対応加配加算

加減調整部分(年齢別配置基準を下回る場合)

⑴ 職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(幼稚園用)(第13号様式)

⑵ 資格を有することを証する書類

通園送迎加算

⑴ 通園送迎加算に係る調書(第9号様式)

給食実施加算

⑴   給食実施加算に係る調書(第10号様式)

⑵   給食の実施状況が確認できる書類(献立予定表等)

⑶   契約業者等との契約書等(外部搬入の場合のみ)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

別表第4(第6条関係)

加減算部分

書類

障害児保育加算

保育士比率向上加算

資格保有者加算

 

⑴   職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(小規模保育事業用)(第15号様式)

⑵   資格を有することを証する書類

⑶   研修修了証(小規模保育事業B型の保育従事者、小規模保育事業C型の家庭的保育者、家庭的保育

補助者のみ)

休日保育加算

⑴   休日保育加算に係る調書(第3号様式)

⑵   休日における職員の勤務状況・勤務体制が確認できる書類

夜間保育加算

⑴   夜間保育加算に関する調書(第11号様式)

減価償却費加算

⑴   減価償却費加算に係る申告書(第4号様式)

⑵   建物を整備又は取得した際の契約書類等(写し)

賃借料加算

⑴   賃借料加算に係る申告書(第5号様式)

⑵   賃貸借契約書(写し)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

加減調整部分(施設長を配置していない場合)

減算を廃止する場合のみ。

⑴   管理者専従届出書(第14号様式)

⑵   管理者の履歴書

⑶   管理者の研修修了書(研修項目が確認できるもの。児童福祉業務従事経験が2年未満の場合のみ)

⑷   職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(小規模保育事業用)(第15号様式)

加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

⑴   自園調理又は連携施設等からの搬入を開始したことを証する書類(調理員との雇用契約書、献立予定表等)(廃止する場合のみ)

加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

⑴   連携施設との協定書(写し)(廃止する場合のみ)

別表第5(第7条関係)

加減算部分

書類

障害児保育加算

保育士比率向上加算

 

⑴   職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(事業所内保育事業用)(第16号様式)

⑴   資格を有することを証する書類

⑵   研修修了証(小規模型事業所内保育事業B型の保育従事者のみ)

休日保育加算

⑴   休日保育加算に係る調書(第3号様式)

⑵   休日における職員の勤務状況・勤務体制が確認できる書類

夜間保育加算

⑴   夜間保育加算に関する調書(第11号様式)

減価償却費加算

⑴   減価償却費加算に係る申告書(第4号様式)

⑵  建物を整備又は取得した際の契約書類等(写し)

賃借料加算

⑴   賃借料加算に係る申告書(第5号様式)

⑵  賃貸借契約書(写し)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

加減調整部分(施設長を配置していない場合)

減算を廃止する場合のみ。

⑴   管理者専従届出書(第14号様式)

⑵   管理者の履歴書

⑶   管理者の研修修了書(研修項目が確認できるもの。児童福祉業務従事経験が2年未満の場合のみ)

⑷   職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(事業者内保育事業用)(第16号様式)

加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

⑴   自園調理又は連携施設等からの搬入を開始したことを証する書類(調理員との雇用契約書、献立予定表等)(廃止する場合のみ)

加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

⑴   連携施設との協定書(写し)(廃止する場合のみ)

別表第6(第8条関係)

加減算部分

書類

資格保有者加算

家庭的保育補助者加算

障害児保育加算

⑴ 職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(家庭的保育事業用)(第17号様式)

⑴   資格を有することを証する書類

⑵   研修修了証(家庭的保育者及び家庭的保育補助者のみ)

家庭的保育支援加算

⑴   職員配置に係る加算等認定(変更)申告書(家庭的保育事

業用)(第17号様式)

⑵   家庭的保育支援者に係る資格及び経歴が確認できる書類

減価償却費加算

⑴   減価償却費加算に係る申告書(第4号様式)

⑵   建物を整備又は取得した際の契約書類等(写し)

賃借料加算

⑴   賃借料加算に係る申告書(第5号様式)

⑵   賃貸借契約書(写し)

栄養管理加算

⑴   栄養管理加算に係る調書(第22号様式)

⑵   栄養士との雇用契約書又は嘱託契約書等(写し)

⑶   栄養士資格を有していることを証する書類(写し)

加減調整部分(食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合)

⑴   自園調理又は連携施設等からの搬入を開始したことを証

する書類(調理員との雇用契約書、献立予定表等)(廃止する場合のみ)

加減調整部分(連携施設を設定しない場合)

⑴   連携施設との協定書(写し)(廃止する場合のみ)

別表第7(第9条関係)

加減算部分

書類

高齢者等活躍促進加算

⑴   高齢者等活躍推進加算に係る調書(第19号様式)

⑵   加算対象職員との雇用契約書(派遣職員の場合は、業務内

容及び勤務時間を確認できる契約書)

施設機能強化推進費加算

⑴   施設機能強化推進費加算に係る調書(第20号様式)

⑵   見積書等(写し)

小学校接続加算

⑴   小学校接続加算に係る調書(第21号様式)

⑵   教育・保育課程(写し)もしくはそれに代わる資料(教育

保育課程での確認が困難な場合のみ)

第三者評価受審加算

⑴   第三者評価受審加算に係る調書(第23号様式)

⑵   受審したことを確認できる書類(第三者評価受審認定証等

の写し)

⑶   受審費用に係る領収証(写し)

外部監査費加算

⑴   外部監査費加算に係る調書(第24号様式)

⑵   監査報告書(写し)

施設関係者評価加算

⑴   施設関係者評価加算に係る調書(第25号様式)

⑵   評価報告書等

別表第8(第10条関係)

加減算部分

期限

書類

高齢者等活躍促進加算

算定年度の翌年度の4月末日

⑴   高齢者等活躍促進加算実績報告書(第26号

様式)

施設機能強化推進費加算

 同上

⑴   施設機能強化推進費加算に係る調書(第20

号様式)

⑵   領収証等(写し)

休日保育加算

 同上

⑴   休日保育加算実績報告書(第27号様式)

別表第9(第11条関係)

加減算部分

書類

加減調整部分(土曜日に閉所する場合)

⑴  土曜日閉所減算適用に係る実績報告書(第29号様式)

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション