親子すこやか教室実施要綱
ページ番号241037
2025年4月3日
(目的)
第1条 乳児,1歳6箇月児及び3歳児健康診査(以下「乳幼児健診」という。)や保健指導及び相談対応等において把握した,子どもの発達や子育てに不安や悩みを感じ,心理的負担の強い保護者とその子を対象にグループワーク等を通して,継続的な支援を行う。
2 乳幼児健診において要経過観察とされた乳幼児と保護者に対し,集団活動を通した学びや体験の場を提供し,乳幼児の健全な発育・発達促進の支援を図る。
(対象者)
第2条 対象者は,本市に住民票を有する乳幼児とその保護者のうち,次の各号に掲げる者とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。
⑴ 1歳6箇月児健康診査等で把握した,子どもの発達や子育てに不安や悩みを感じ,心理的負担の強い保護者とその子
⑵ 乳幼児健診において,要経過観察とされた乳幼児とその保護者
⑶ その他子どもはぐくみ室長が必要と認めた者
(従事者)
第3条 従事者は,保健師,保育士,心理職等とし,その他必要に応じて専門知識を有する者,関係機関の協力を得る。
(実施方法)
第4条 実施に当たっては,次の各号に掲げるところにより実施することとし,その他必要な事項は,別に定める。
⑴ 対象者の把握と選定
区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「区役所・支所子どもはぐくみ室等」という。)の乳幼児健診や保健指導等において把握した子どもの発達や子育てに不安や悩みを感じ,心理的負担の強い保護者とその子のうち,子どもはぐくみ室等職員による訪問や面接により,本教室への参加に同意している者であって,本教室におけるグループワークによる指導の効果が期待される者に対して教室を実施する。
⑵ 実施回数
概ね毎月1回程度,日時を決めて実施する。
⑶ 実施期間
実施期間は,概ね6箇月程度とするが,従事者カンファレンス等により継続参加の必要性が認められた場合は,延長できることとする。ただし,1年を超えないものとする。
⑷ 事業内容
ア グループワーク
グループワークの内容は,概ね次のとおりとし,集団活動の特性を生かした教室運営を進めるが,必要に応じ参加者に対する個別相談指導を行うこととする。
(ア) 参加者同士が,育児に対する不安や心理的負担感等を自由に話し合い,悩みや体験を共有・交換する場とする。
(イ) 保護者に対するグループワークには,ペアレント・トレーニングの技法を用いた子育てサポートプログラムを取り入れることとする。
(ウ) 遊びを通じた親子関係の構築や,集団活動による参加者相互の学びや気付きの場となるよう,遊びの提供や交流を行える場とする。
イ スタッフカンファレンス
前項目終了後,教室担当者は概ね次の項目について協議する。
(ア) グループ運営の評価
(イ) 親子の個別評価
(ウ) 教室継続の要否
(エ) 次回留意事項の確認
(関係機関との連携)
第5条 教室の適正な運営を図るため,児童相談所,福祉事務所,医療機関,その他関係機関と十分な協力体制を築き,必要な場合には,速やかに関係機関に繋げるよう,緊密に連携を図る。
(報告)
第6条 子どもはぐくみ室長は,別に定めるところの様式により,事業を実施した翌月10日までに子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課長に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は,平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センター子どもはぐくみ室に関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。
附 則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,令和2年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は,令和4年2月1日から実施する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133