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京都市児童虐待未然防止に係る医療機関と子どもはぐくみ室及び京北出張所の連携実施要綱

ページ番号241036

2024年3月22日

(目的)

第1条 京都市児童虐待未然防止に係る医療機関と区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の連携(以下「連携」という。)は,妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭を早期に発見し,相互に連携を図り,適切な継続的個別支援を速やかに行うことにより,児童虐待を未然に防止し乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施機関)

第2条 連携の実施機関は,協力医療機関及び区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所とする。

(協力医療機関)

第3条 子ども若者はぐくみ局長は,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所と連携し支援を行う医療機関を,協力医療機関として定める。

2 協力医療機関は,その管理者の協力医療機関承諾書(様式1)が得られた場合に限り定める。

(協力医療機関一覧表等)

第4条 子ども若者はぐくみ局長は,別に定める様式により,京都市児童虐待未然防止に係る医療機関と区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の連携機関一覧表作成し,協力医療機関,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所に送付するものとする。

2 協力医療機関は,一覧表の記載事項に変更が生じた場合は,協力医療機関記載事項変更届(様式2)により子ども若者はぐくみ局長へ届け出るものとする。

3 協力医療機関は,連携を終了する場合は,連携終了届(様式3)により子ども若者はぐくみ局長へ届け出るものとする。

4 子ども若者はぐくみ局長は,一覧表の記載事項を変更した場合は,変更後の一覧表を協力医療機関,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所へ送付するものとする。

(事業内容)

第5条 事業内容については,「児童虐待未然防止に係る医療機関と区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の連携マニュアル」に定める。

(事務局)

第6条 連携の事務局は,子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課に置く。

2 事務局は,次の事務を行う。

(1)    協力医療機関の加入又は脱退に関すること。

(2)    一覧表の作成及び管理に関すること。

(3)    協力医療機関,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の調整に関すること。

3 事務局は,連携が円滑に実施されるように協力医療機関,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所に対し必要な協力を行うとともに,未参加医療機関に対し,連携の趣旨について周知を図り,積極的な参加を求める。

(連携会議)

第7条 事務局は,連携のあり方について,評価及び検討を行うため連携会議を概ね年1回開催し,連携の強化を図る。

2 連携会議の構成協力医療機関は,以下のとおりとする。

(1)  日本赤十字社京都第一赤十字病院

(2)  日本赤十字社京都第二赤十字病院

(3)  京都府立大学機構京都府立医科大学附属病院

(4)  一般財団法人日本バプテスト連盟医療団日本バプテスト病院

(5)  地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院

(6)  社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院

(7)  独立行政法人国立病院機構京都医療センター

(8)  京都大学医学部附属病院

(9)  三菱京都病院

(10)   公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院

(11)   医療法人社団洛和会洛和会丸太町病院

(12)   医療法人財団今井会足立病院第二足立病院

(13)   医療法人医仁会武田総合病院

(研修会)

第8条 事務局は,連携会議を踏まえ,協力医療機関,区役所・支所子どもはぐくみ室及び京北出張所の資質の向上を図るため,概ね年1回研修会を開催する。

(関係機関との連携)

第9条 事務局は,連携が効果的に推進できるよう,医療機関及び児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会における関係機関等に対し,本事業の趣旨について周知を図り,積極的な連携,協力を求め,支援が必要な家庭に,地域が一体となって早期に円滑な継続的個別支援ができるように努める。

(秘密の保持)

第10条 連携の実施に当たっては,支援対象者等のプライバシーの保護について十分に留意し,対象の個人情報が部外者に漏れることがないよう秘密保持を厳重にする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附 則 

 この要綱は,平成23年4月1日から実施する。

 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。ただし,保健センターに関する規定については,平成29年5月8日から施行し,それまでの間は,なお従前の例による。

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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