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京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱

ページ番号241035

2026年4月1日

京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱

(目的)

第1条 京都市スマイルママ・ホッと事業(以下「本事業」という。)は、母子保健法第17条の2、子ども・子育て支援法第59条の14及び母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成26年5月30日付け雇児発0530第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、産後の母親が、身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアや育児等の支援を目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)看護師

 小児科又は産婦人科での勤務経験を有する看護師

 (2) 看護職

 保健師、助産師又は看護師

 (3) 常駐

 常に本事業の実施事業所にいること

 (4) 専任

 本事業に係る業務のみを受け持つこと

 (5) 産後ショートステイ(宿泊型)

 母子を宿泊させ、第7条の表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施すること。

 (6) 産後デイケア(日帰り型)

 母子を日帰りで施設利用させ、第7条の表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施すること。

 (7) アウトリーチ(訪問型)

 母子の居宅を訪問し、第7条の表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施すること。

 (実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、第4条又は第5条に掲げる要件を満たすものに本事業を委託することができる。 

(産後ショートステイ及び産後デイケアの委託)

第4条 本事業を受託しようとする者は、京都市スマイルママ・ホッと事業実施事業所指定申請書(第1号様式)を市長に提出する。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、受託事業者の実施形態が別表1に掲げる要件に該当するか確認し、適当と認めた場合には、京都市スマイルママ・ホッと事業実施事業所承認通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

 

(アウトリーチ(訪問型)の委託)

第5条 訪問型を受託できる事業者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

 (1)第7条中の表に記載のサービス内容を本市全域にて提供することのできる人員体制を整備していること。

 (2)本事業の実施にあたり、本市と連携・調整を行うことができること。

 

(利用対象者)

第6条 本事業の利用対象者は、京都市内に住民票を有する生後1年未満の乳児及びその母親のうち、産後ケアを必要とする者(利用日から1年以内に流産又は死産等を経験した者も含む)とする。ただし、病院等への入院を要する者は除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

 

(サービス内容)

第7条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次の表に掲げる区分に応じ、同表のサービスを実施するものとする。

 

種類

サービス内容

産後ショートステイ(宿泊型)

原則、利用開始時刻から

24時間以内の利用を1回とし、右欄のサービスを提供する

1 母体管理及び生活面の相談・指導

2 乳房手当て、乳房トラブルケア

3 発育及び発達のチェック

4 体重及び排泄のチェック

5 スキンケア

6 授乳方法に関する助言・指導

7 沐浴の実施及び方法に関する助言・指導

8 在宅での育児に関する相談・指導

9 カウンセリング等の心理面のケア

10 離乳食に関する助言・指導

11 その他必要とする保健相談・指導

産後デイケア

(日帰り型)

原則、午前10時から午後6時までの利用を1回とし、右欄のサービスを提供する

アウトリーチ

(訪問型)

原則、120分までを1回とし、右欄のサービスを提供する

※ 1日連続2回まで利用可

(サービス提供者)

第8条 前条に規定するサービスは、看護職が実施するものとする。

 

(利用時期及び上限)

第9条 本事業は、原則として利用対象となる乳児の生後1日目から1年未満までの間に利用を開始するものとし、利用日数の上限は、産後ショートステイで7回、産後デイケア及びアウトリーチ(訪問型)の合計で7回、総計14回とする。

2 なお、対象となる乳児が多胎児である場合には、前項に加え、更にアウトリーチ(訪問型)に限り、追加で7回まで利用することができる。 

(利用調整)

第10条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に事業者に対して連絡し、第7条各号に掲げるサービスの種別及び利用日時を調整する。

2 事業者は、申請者から利用の調整に関する連絡があった場合は、利用日時の調整及びその利用に係る説明を行わなければならない。 

(利用申請)

第11条 申請者は、前条で調整した利用日時等について、京都市スマイルママ・ホッと事業利用(変更・中止)申請書兼利用(変更・中止)承認決定通知書(産後ショートステイ及び産後デイケアは第3号様式、主な利用目的が産後のグリーフケアの場合は第4号又は第6号様式、アウトリーチ(訪問型)は第5号様式)を用いて、市長に提出しなければならない。

2 本市は、面接・訪問等により把握した本事業が必要と認める者に、利用の申請を勧めるものとする。

 

(承認及び通知)

第12条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の申請内容を確認し、利用の承認を決定する。

2 前項の場合において、市長は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用(変更・中止)申請書兼利用(変更・中止)承認決定通知書(第3号様式、第4号様式、第5号様式又は第6号様式)により、速やかに申請者に通知するとともに、事業者に対し、申請者に関する必要な情報を提供する。

 

(申請内容の変更等)

第13条 サービスの利用を承認された申請者は、申請した事項に変更が生じたとき又は申請した利用日数が満了する前にサービスの利用の中止を希望するときは、当該利用日の前日午前10時までに事業者に連絡し、その内容について本市にも連絡するとともに、京都市スマイルママ・ホッと事業利用(変更・中止)申請書兼利用(変更・中止)承認決定通知書(第3号様式、第4号様式、第5号様式又は第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づきサービス内容等の変更の承認を決定した場合は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用(変更・中止)申請書兼利用(変更・中止)承認決定通知書(第3号様式、第4号様式、第5号様式又は第6号様式)により、速やかに申請者に通知するとともに、事業者に対してサービスの変更について情報提供を行う。

3 市長は、同条第1項の申請に基づき本事業の中止を決定した場合は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用(変更・中止)申請書兼利用(変更・中止)承認決定通知書(第3号様式、第4号様式、第5号様式又は第6号様式)により、速やかに申請者に通知するとともに、事業者に対して本事業の中止について情報提供を行う。

 

(利用料)

第14条 申請者は、夫婦の所得に応じて、別表2に掲げる額を負担するとともに、サービスの利用終了時に、事業者に対して直接支払うものとする。

2 前条の規定による事業者への連絡をすることなく、利用日の変更又は利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、申請者は、別表2に定める額を事業者に対し、直接支払わなければならない。ただし、地震、水害、その他の災害など、申請者の責に帰するべきものではない事由により連絡できなかった場合については、この限りではない。 

(利用料の減免)

第15条 市長は、別表2に掲げる階層区分C1又はC2に該当する者が本事業を利用するときは、第11条に規定する申請者からの申請に基づき、前条に規定する産後ショートステイ、産後デイケア及びアウトリーチ(訪問型)の利用料を減免することができる。

2 前項に掲げる減免対象者の減免額は、別表2に掲げる額とする。

3 利用料の減免回数は、1回の出産につき、第9条に掲げる利用回数の上限までとする。

なお、他都市での減免実績は考慮しないこととする。

4 減免の承認及び通知、変更(中止)は、第12条及び第13条の規定に準ずる。

5 市長は、虚偽の申請その他不正の行為が認められたときは、減免の取消を行うとともに、申請者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

第16条 市長は、別表2に掲げる階層区分A又はBに該当する者が本事業を利用するときは、第11条に規定する申請者からの申請に基づき、第7条に規定する産後ショートステイ、産後デイケアまたはアウトリーチ(訪問型)のいずれか5回分の利用料を減免することができる。

2 前項に掲げる減免対象者の減免額は、別表2に掲げる額とする。

3 利用料の減免回数は、1回の出産につき、5回を限度とする。

4 減免の承認及び通知、変更(中止)は、第12条及び第13条の規定に準ずる。

5 市長は、虚偽の申請その他不正の行為が認められたときは、減免の取消を行うとともに、申請者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、本事業を所管する部長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし第7条第1項の改正規定は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱中、第3条第2項から第4項の規定は決定の日から、その余の規定は令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 実施事業所の指定に係る申請に必要な準備行為は、令和3年10月1日の施行前においても行うことができる。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表及び各様式

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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937

ファックス:075-251-1133

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