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京都市スマイルママ・ホッと事業実施要綱

ページ番号241035

2024年3月22日

(目的)

第1条 京都市スマイルママ・ホッと事業(以下「本事業」という。)は、母子保健法第17条の2及び母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成26年5月30日付け雇児発0530第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、産後の母親が、身近な地域で安心して育児を開始し、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアや育児等の支援を目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 看護師

   小児科又は産婦人科での勤務経験を有する看護師

 ⑵ 看護職

   保健師、助産師又は看護師

 ⑶ 常駐

   常に本事業の実施事業所にいること

 ⑷ 専任

   本事業に係る業務のみを受け持つこと

 

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、別表1に掲げる要件を満たすものに本事業を委託することができる。

2 本事業を受託しようとする者は、京都市スマイルママ・ホッと事業実施事業所指定申請書(第1号様式)を市長に提出する。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、別表1に掲げる要件に該当し、本事業を実施することが適当と認められる者を本事業委託事業者(以下「事業者」という。)として承認する。

4 市長は、事業者を承認したときは、京都市スマイルママ・ホッと事業実施事業所承認通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

 

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者は、京都市内に住民票を有する生後1年未満の乳児及びその母親のうち、看護職による母親への心身のケアが必要な者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、病院等への入院を要する者は除く。

⑴ 母親の産後の回復が思わしくなく母体管理が必要な体調不良の者、又は育児に不安があり、授乳や沐浴などの方法についての相談、助言、指導等の心理的支援が必要な者

⑵ 親族等から産後の支援が受けられず、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

 

(事業内容)

第5条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次の各号に掲げるサービスを実施するものとする。

⑴ 産後ショートステイ

  母子を宿泊させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

⑵ 産後デイケア

  母子を日帰りで施設利用させ、下表の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

 

区分

サービス内容

産後ショートステイ

原則、利用開始時刻から 24時間以内の利用を1日とし、右欄のサービスを提供する

1 母体管理及び生活面の相談・指導

2 乳房手当て、乳房トラブルケア

3 発育及び発達のチェック

4 体重及び排泄のチェック

5 スキンケア

6 授乳方法に関する助言・指導

7 沐浴の実施及び方法に関する助言・指導

8 在宅での育児に関する相談・指導

9 カウンセリング等の心理面のケア

10 離乳食に関する助言・指導
11 その他必要とする保健相談・指導

産後デイケア

原則、午前10時から午後6時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する

 

(サービス提供者)

第6条 前条に規定するサービスは、看護職が実施するものとする。

 

(利用時期)

第7条 本事業は、原則として利用対象となる乳児の生後1日目から1年未満までの間に利用を開始するものとし、利用日数の上限は、第5条各号のサービスごとに7日までとする。

 

(利用の申請)

第8条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用申請書兼情報提供等同意書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 本市は、面接・訪問等により把握した本事業が必要と認める者に、利用の申請を勧めるものとする。

 

(承認及び通知)

第9条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の承認を決定する。

2 前項の場合において、市長は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用承認決定通知書(第4号様式)により、速やかに申請者に通知するとともに、事業者に対し、利用者に関する必要な情報を提供する。

3 事業者は、サービスの提供開始前に利用者に連絡し、その利用に係る説明、必要な調整等を行わなければならない。

 

(申請内容の変更等)

第10条 サービスの利用を承認された利用者は、申請した事項に変更が生じたとき又は、申請した利用日数が満了する前に、サービスの利用の中止を希望するときは、当該利用日の前日午前10時までに事業者に連絡するとともに、京都市スマイルママ・ホッと事業利用変更(中止)届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づきサービス内容等の変更の承認を決定した場合は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用変更承認決定通知書(第6号様式)により、速やかに利用者に通知するとともに、事業者に対してサービスの変更について情報提供を行う。

3 市長は、同条第1項の申請に基づき本事業の中止を決定した場合は、京都市スマイルママ・ホッと事業利用中止決定通知書(第7号様式)により、速やかに利用者に通知するとともに、事業者に対して本事業の中止について情報提供を行う。

 

(利用料)

第11条 利用者は、本事業の利用開始時点における乳児の月齢及び夫婦の所得に応じて、別表2に掲げる額を負担するとともに、サービスの利用終了時に、事業者に対して直接支払うものとする。

2 前条の規定による事業者への連絡をすることなく、利用日の変更又は利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、利用者は、別表2に定める額を事業者に対し、直接支払わなければならない。ただし、地震、水害、その他の災害など、利用者の責に帰するべきものではない事由により連絡できなかった場合については、この限りではない。

 

(利用料の減免)

第12条 市長は、別表2に掲げる階層区分C1又はC2に該当する者が本事業を利用するときは、第8条に規定する利用者からの申請に基づき、第5条に規定する産後ショートステイ及び産後デイケアの利用料を減免することができる。

2 前項に掲げる減免対象者の減免額は、別表2に掲げる額とする。

3 利用料の減免回数は、1回の出産につき、第7条に掲げる利用日数の上限までとする。

4 減免の承認及び通知、変更(中止)は、第9条及び第10条の規定に準ずる。

5 市長は、虚偽の申請その他不正の行為が認められたときは、減免の取消を行うとともに、利用者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 

第13条 市長は、別表2に掲げる階層区分A又はBに該当する者が本事業を利用するときは、第8条に規定する利用者からの申請に基づき、第5条に規定する産後ショートステイ又は産後デイケアのいずれか5日分の利用料を減免することができる。

2 前項に掲げる減免対象者の減免額は、1回の利用に当たり上限を2,500円とする。ただし、事業利用開始時の乳児の月齢が生後3箇月未満のデイケアに係る階層区分Bにおける減免額は、上限を2,520円とする。

3 利用料の減免回数は、1回の出産につき、5回を限度とする。

4 減免の承認及び通知、変更(中止)は、第9条及び第10条の規定に準ずる。

5 市長は、虚偽の申請その他不正の行為が認められたときは、減免の取消を行うとともに、利用者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし第7条第1項の改正規定は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月23日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱中、第3条第2項から第4項の規定は決定の日から、その余の規定は令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 実施事業所の指定に係る申請に必要な準備行為は、令和3年10月1日の施行前においても行うことができる。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

 

 


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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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