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京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

ページ番号241034

2024年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、母が第三子以降の子又は多胎児の出産の前後で、家事又は育児(以下「家事等」という。)を行うことが困難な家庭に、家事等の援助を行うための支援員を派遣することにより、多子世帯及び多胎児世帯の妊娠出産期における負担を軽減し、子育てを支援することを目的とする。


(実施主体)
第2条 事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業の一部を別表1に掲げる要件を満たす事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。


(対象者)
第3条 この要綱の規定により支援員の派遣を受けることができる者は、本市に住民票を有する母子であって、次の各号のいずれかに該当し、家事等が困難であり、かつ、適切に家事等を行う者が他にいない者のうち、市長が本事業の実施の必要を認めた者とする。
 ⑴ 小学生以下の子が3人以上(産前にあっては2人)いる世帯において、第三子以降の子の妊娠中又は出産後であること
 ⑵ 多胎児の妊娠中又は出産後であること

2 支援員の派遣を受けることができる期間は、前項第1号に該当する場合は、出産予定日の2箇月前の日から、出産日又は出産予定日のいずれか遅い日から2箇月後の日まで、前項第2号に該当する場合は、出産予定日の2箇月前の日から、出産日又は出産予定日のいずれか遅い日から1年後の日までとする。ただし、いずれの場合も出産予定日の2箇月より以前の日に出産した場合は、出産日から派遣を受けることができる。

 

(実施日及び実施時間)
第4条 支援員の派遣を受けることのできる時間帯は、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる日及び時間は、適切な派遣体制が確保される場合に限り支援員の派遣を受けることができる。
 ⑴ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
 ⑵ 午前7時30分から午前8時まで及び午後6時から午後7時まで
 ⑶ その他市長が必要と認める日

 

(支援の内容)
第5条 この要綱の規定により支援員が行う家事等の援助は、別表第2に掲げる範囲とする。

 

(利用の手続)
第6条 この要綱の規定により支援員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業利用(変更)申請書兼情報提供等同意書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、申請書の同意1の欄に同意した場合にあっては、これらの書類の提出を省略することができる(生活保護世帯を除く。)。
 ⑴ 申請者の氏名、住所及び世帯構成を証する書類
 ⑵ 申請者の世帯が生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に該当するときは、これを証する書類

 

(派遣計画の策定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者に関する必要な情報を収集し、本事業の必要性について判断しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき本事業の実施が必要と認めた者について、京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣計画書(第2号様式)を策定しなければならない。

 

(派遣の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定に基づき本事業の実施が必要と認めた者について、委託事業者と必要な事前調整を行ったうえで、支援員の派遣を決定する。

2 市長は、前項の場合において、その資格を審査し、支援員の派遣を決定したときは、京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業利用(変更)決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するとともに、「京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣(変更・終了・取消)依頼書」(第4号様式。以下「派遣依頼書」という。)により、委託事業者に支援員の派遣を依頼しなければならない。

3 市長は、申請者が申請書に記載のある情報(利用料に係る世帯区分を除く。)を委託事業者に提供されること及び委託事業者から支援員の派遣のために必要な情報の提供を受けることに同意しないとき、その他事業の実施に支障があると認めるときは、利用の決定をしないことができる。

 

(利用時間数及び回数)
第9条 この要綱の規定により支援員の派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、支援員の派遣を受けることのできる時間数は、1日1回を限度とし、1回の派遣につき30分単位、最大2時間以内とする。

2 利用者が、支援員の派遣を受けることのできる回数は、第3条第1項第1号に該当する場合は16回、同項第2号に該当する場合は32回を限度とする。

 

(支援員の派遣日等の変更連絡)
第10条 利用者は、支援内容通知書に記載された事業に変更が生じたときは、当該派遣日の前日の午後5時までに委託事業者へ連絡しなければならない。

2 利用者が、前項の規定による連絡をすることなく支援員派遣を変更又は中止した場合は、第8条第2項に定める支援員の派遣を受けることのできる回数を減ずるものとする。ただし、震災、風水害若しくは火災その他の災害で自己の責任によらないものに起因する災害が発生したこと等により、前項の規定による連絡ができなかったやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。


(利用者の負担)
第11条 利用者は、支援員の派遣を受けたときは、別表第3に定める額を負担するものとする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、支援員が生活必需品の買い物その他の援助を行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を委託事業者に支払うものとする。

3 令和5年7月から令和6年6月までの期間において、別表第3の区分が生活保護世帯又は市民税非課税世帯である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する令和6年7月から令和10年6月までにおける第1項の適用については、別表第4に掲げる年度に応じ、表中に掲げる額とする。

 

(履行確認)
第12条 利用者は、支援員の派遣を受けたときは、その都度、委託事業者が作成する京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業支援実施報告書(第5号様式)により、援助の履行について確認するものとする。

 

(届出)
第13条 利用者は、第6条の規定による申請をした事項のうち、氏名、住所、世帯構成又は利用料に係る世帯区分等重要な変更があったときは、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援内容等の変更を決定したときは、決定通知書により利用者に通知するとともに、派遣依頼書により委託事業者に支援内容等の変更を依頼しなければならない。

 

(利用の取消し)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援員の派遣の決定を取り消すことができるものとする。
 ⑴ この要綱に違反したとき
 ⑵ 偽りその他不正の手段により、利用の承認を受けたとき
 ⑶ 支援員に対して非行があったとき
 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき

2 市長は、前項の取消しをしたときは、京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業利用終了通知書(第6号様式。以下「終了通知書」という。)により、利用者に通知するとともに、派遣依頼書により委託事業者に支援員の派遣の取消を依頼しなければならない。

 

(利用の終了)
第15条 利用者は、あらかじめ定められた利用回数又は利用期間が満了する前に、支援員の派遣の終了を希望する場合は、京都市第三子以降等産前産後ヘルパー派遣事業利用終了届出書(第7号様式)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項による届出を受けたとき、利用者に対する支援員の派遣の終了を決定し、終了通知書により利用者に通知するとともに、派遣依頼書により委託事業者に支援員の派遣の終了を依頼しなければならない。

 

(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

   附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 支援員の派遣の申請その他支援員の派遣のために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

   附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 支援員の派遣の申請その他支援員の派遣のために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

   附 則
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則 
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

   附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

   附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

   附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1~4

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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