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京都市育児支援ヘルパー派遣事業実施要領

ページ番号241031

2024年4月1日

(趣 旨)
第1条 この要領は、家庭訪問型継続的個別支援実施要綱(以下「要綱」という。)第4条に規定する育児支援ヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、養育支援が必要な状態にある家庭に対して、育児や家事等の援助を行う支援員(以下「育児支援ヘルパー」という。)を派遣することにより、養育環境の維持や改善、家庭の養育力の向上を図るとともに、子どもの生命や安全を確保し、その健やかな成長発達を支援するものとする。

 

(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、本市とする。ただし、別表1に掲げる要件を満たす者(以下「委託事業者」という。)に本事業を委託することができる。

 

(支援の対象)
第3条 本事業の対象は、要綱第3条に掲げる対象家庭のうち、次に掲げる家庭であって、本市に住民票を有する乳幼児とその養育者がいる家庭のうち、要綱第4条第1項第2号に規定する支援計画に基づき本事業の実施の必要を認めたもの(以下「支援家庭」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1)出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え、育児や家事等日常生活に支障をきたしている家庭
(2)若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3)在宅で人工呼吸器等の医療機器を装着するなど医療的ケアを必要とする、概ね1歳未満の重度の在宅療養児等がいる家庭

2 前項の規定にかかわらず、支援家庭が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業を実施しないものとする。
(1)親族等により適切な支援が受けられる場合。ただし、前項第3号による家庭を除く。
(2)支援家庭の養育環境が改善した場合
(3)支援家庭の養育環境に変化が生じ、本事業を実施することができない状況になった場合
(4)事業利用の無断キャンセルが頻発するなど、本事業を継続することが困難な状況になった場合
(5)感染症のおそれがある者が支援家庭にいる場合
(6)偽り、その他不正な手段により本事業を利用しようとする場合
(7)その他、本事業を実施することが適当でないと認められる場合

 

(支援の内容)
第4条 本事業は、前条に規定する家庭に対し、次の表に掲げる支援を実施するものとする。

   
 区分援助内容 
 1 家事援助・助言

ア 食事の準備及び後かたづけ
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居室等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な家事援助

 2 育児援助・助言

ア 授乳・食事介助
イ おむつ・衣類交換
ウ 沐浴・入浴介助
エ 児童の兄弟(児童)の世話
オ その他必要な育児援助


(派遣の期間及び回数)
第5条 本事業による支援は、支援家庭の養育者が妊娠中から出産後概ね1年未満の間に実施し、原則として開始後3箇月以内に終了するものとする。
ただし、本市が継続して支援が必要と判断する場合に限り、3箇月を超えて支援を実施することができるものとする。

2 育児支援ヘルパーの派遣時間帯は、原則、午前8時分から午後6時までの範囲とする。
ただし、午前7時30分から午前8時まで又は午後6時から午後7時までの時間帯で適切な派遣体制が確保される場合に限り、当該時間帯でも派遣を認めることができる。

3 育児支援ヘルパーの派遣時間数は、1日1回とし、1回の支援につき30分単位、最大2時間以内とする。

4 育児支援ヘルパーの派遣回数は、原則として12回以内とする。
ただし、第12条に該当する場合はこの限りではない。

 

(実施の方法)
第6条 本市は、第3条に規定する支援家庭について、育児支援ヘルパーの派遣を行う場合は、当該家庭に関する必要な情報を収集し、当該家庭の養育者に本事業の趣旨及び支援の必要性を説明しなければならない。

2 当該家庭の養育者が本事業の利用を希望するときは、京都市育児支援ヘルパー派遣事業利用(変更)申請書兼情報提供等同意書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、京都市育児支援ヘルパー派遣計画書(以下「派遣計画書」という。)(第2号様式)を策定しなければならない。

 

(派遣の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、委託事業者との同行により当該家庭を訪問し、必要な事前調整を行ったうえで、派遣を決定する。

2 前項の場合において、市長は、「京都市育児支援ヘルパー派遣事業利用(変更)決定通知書」(第3号様式)(以下「決定通知書」という。)により養育者に通知するとともに、「京都市育児支援ヘルパー派遣事業(変更)依頼書」(第4号様式)(以下「依頼書」という。)により委託事業者に育児支援ヘルパーの派遣を依頼する。

 

(利用料等)
第8条 前条第2項により育児支援ヘルパー派遣決定を受けた養育者(以下「利用者」という。)が育児支援ヘルパーの派遣を受けたときは、ヘルパー派遣に要した費用として別表2に定める額を毎月市長の請求により支払うものとする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、育児支援ヘルパーが生活必需品の買い物その他の援助を行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を支払うものとする。

3 利用者は、次条の規定による連絡をすることなく育児支援ヘルパーの派遣変更又は中止した場合は、第5条第4項に定める派遣を受けることのできる回数を減じるものとする。ただし、震災、風水害又は火災等、利用者の責めに帰すべきものではない事由により連絡ができなかった場合については、この限りでない。

4 令和5年7月から令和6年6月までの期間において、別表第3の区分が生活保護世帯又は市民税非課税世帯である利用者で、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号。)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定により保護者等の税額の全部が免除されたものに対する令和6年7月から令和10年6月までにおける第1項の適用については、別表第3に掲げる年度に応じ、表中に掲げる額とする。

 

(育児支援ヘルパーの派遣の変更の連絡等)
第9条 利用者は、あらかじめ決められた育児支援ヘルパーの派遣日、時間等の変更や中止を希望する場合は、当該利用日の前日の午後5時までに事業者へ連絡しなければならない。

 

(履行確認)
第10条 利用者は、ヘルパーの派遣を受けたときは、その都度、委託事業者が作成する京都市育児支援ヘルパー派遣事業支援実施報告書(第5号様式)により、援助の履行について確認するものとする。

 

(支援内容の変更等)
第11条 利用者は、世帯状況及び希望する支援内容等に変更が生じたときは、申請書により支援内容等の変更を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項による支援内容等の変更の申請を受けたとき、又は、支援内容等の変更が必要と判断したときは、必要に応じ派遣計画書の見直しを行い、支援内容等の変更を決定するものとする。

3 市長は、支援内容等の変更を決定したときは、決定通知書により利用者に通知するとともに、委託事業者に依頼書により支援内容等の変更を依頼する。

 

(派遣回数の追加)
第12条 次のいずれかに該当し、派遣回数が12回到達時点において、継続して支援が必要と市長が認める場合は、支援内容の変更決定を行い、派遣回数を最大12回まで追加することができる。
(1)養育者又はその子の疾病(現に治療中のものに限る。)等により日常生活に支障が生じるなど通常よりも手厚い支援を必要とする場合。
(2)若年出産(概ね20歳未満)であり通常よりも手厚い支援を必要する場合。
(3)他施策への移行手続に時間を要し、他施策へのつなぎとして所定の回数以上の支援を必要とする場合。若年出産(概ね20歳未満)であり通常よりも手厚い支援を必要する場合。
(4)虐待等のおそれがあり、特に見守りが必要な場合。

2 追加派遣終了後、派遣回数の追加が必要と判断する場合は、育児支援ヘルパー派遣事業(派遣回数の追加)に係る事前協議書(第6号様式)により子ども家庭支援課と事前協議を行う。その結果、本市が継続支援の必要を認める場合は、更に最大28回まで追加派遣することができる。

3 追加派遣は、対象児童の出生後1年以内に追加派遣を決定したものに限る。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

 

(支援の終了)
第13条 支援家庭は、あらかじめ定められた利用回数又は利用期間が満了する前に、派遣中止を希望する場合は、京都市育児支援ヘルパー派遣事業利用中止届出書(第7号様式)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項による届出を受けたとき、又は支援家庭が第3条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該支援家庭に対する育児支援ヘルパーの派遣の終了を決定し、京都市育児支援ヘルパー派遣事業利用終了通知書(第8号様式)により利用者(第2条により、本事業を委託して実施する場合においては、利用者及び委託事業者)に通知するものとする。

 

(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

   附 則
 この要領は、平成22年7月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、平成29年4月1日から施行する。ただし、保健福祉センターに関する規定については、平成29年5月8日から施行し、それまでの間は、なお従前の例による。

   附 則
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則
 この要領は、令和4年2月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

   附 則
 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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