家庭訪問型継続的個別支援実施要綱
ページ番号241030
2026年4月1日
(目的)
第1条 家庭訪問型継続的個別支援(以下「事業」という。)は、乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
(実施機関)
第2条 事業の実施機関は、区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び京北出張所(以下「子どもはぐくみ室等」という。)とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により把握され、訪問による養育支援が必要であると認めた、次の各号に掲げる状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)とする。
⑴ 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
⑵ 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
⑶ 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
⑷ 心身の発達に関して問題を有しており、将来、精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭
⑸ 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
⑹ 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭
⑺ 児童養護施設等の退所後又は里親委託終了後で、児童の家庭復帰に伴う配慮が必要な家庭
(支援の内容)
第4条 子どもはぐくみ室等は、前条に規定する対象家庭の居宅を訪問し、次の各号に掲げる支援を実施する。
⑴ 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
⑵ 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
⑶ 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援
⑷ 児童養護施設等の退所または里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
2 子どもはぐくみ室等は、支援実施計画書(第1号様式)により支援実施計画を策定するものとし、策定に当たっては、支援方針チェックシート(第2号様式)を作成したうえで総合的に判断するものとする。
3 前項を実施するに当たり、児童虐待が疑われると判断される場合は、子どもはぐくみ室等は速やかに児童相談所への通告を行わなければならない。
(児童相談所との連携)
第5条 子どもはぐくみ室等と児童相談所は、個々のケースに対する支援の内容の検討や見直しを行うため、ケース検討会議や連絡調整を適宜行うものとする。
2 子どもはぐくみ室等は、定期的に情報交換や処遇方針の検討などを行うため、要保護児童対策地域協議会を開催するものとする。
(その他)
第6条 その他、本要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年2月16日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定中これらの規定に関する部分は、平成29年5月8日から、これを施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式

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