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家庭訪問型継続的個別支援実施要綱

ページ番号241030

2024年3月22日

(目的)
第1条 家庭訪問型継続的個別支援(以下「支援」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、その養育が適切に行われるよう、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことを目的とする。
 ⑴ 母子保健事業等により把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童
 ⑵ 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者
 ⑶ 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦

 

(実施機関)
第2条 支援の実施機関は、区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び京北出張所とする。ただし、第4条第1項第4号に規定する事業については、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

2 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課は、事業の進行管理及び実施機関に対する必要な協力を行うものとする。

 

(対象家庭)
第3条 支援の対象家庭は、次の各号に掲げる家庭とする。
 ⑴ 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
 ⑵ 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
 ⑶ 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
 ⑷ 心身の発達に関して問題を有しており、将来、精神、運動、発達面等において障害を招来するおそれのある児童のいる家庭
 ⑸ 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
 ⑹ 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)で支援が必要と認められる家庭
 ⑺ 児童養護施設等の退所後又は里親委託終了後で、児童の家庭復帰に伴う配慮が必要な家庭

 

(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
 ⑴ 実施機関が行う各種事業又は関係機関からの紹介等による対象家庭の把握
 ⑵ 支援計画の策定、評価
 ⑶ 家庭訪問等による保健指導又は継続的かつ具体的な育児に関する相談援助
 ⑷ ヘルパーの派遣による家事・育児に関する援助・助言(育児支援ヘルパー派遣事業)

2 前項第1号を実施するに当たり、実施機関は、各種事業の未利用者の把握にも努めるものとする。

3 第1項第2号の支援計画は、支援実施計画書(第1号様式)により制定するものとし、策定にあたっては、支援方針チェックシート(第2号様式)を作成したうえで総合的に判断するものとする。

4 前3項を実施するに当たり、児童虐待が疑われると判断される場合は、実施機関は速やかに児童相談所への通告を行わなければならない。

 

(児童相談所と実施機関の連携)
第5条 実施機関と児童相談所(以下「実施機関等」という。)は、個々のケースに対する支援の内容の検討や見直しを行うため、ケース検討会議や連絡調整を適宜行うものとする。

2 実施機関等は、定期的に情報交換や処遇方針の検討などを行うため、要保護児童対策地域協議会を開催するものとする。

 

(その他)
第6条 その他この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

 

   附 則
 この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成23年2月16日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定中これらの規定に関する部分は、平成29年5月8日から、これを施行する。

   附 則
 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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