スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市結核児童療育給付事業実施要綱

ページ番号241026

2024年3月22日

京都市結核児童療育給付事業実施要綱

 

(目的)

第1条 児童福祉法(以下「法」という。)第20条の規定による療育の給付(以下「療育の給付」という。)については、法及び児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

 

(給付の対象)

第2条 療育の給付は、本市の区域内に居住する結核の児童であって、その治療に特に長期間を要するもので、医師が入院を必要と認めた者を対象として行うものとする。

 

(書類の経由機関)

第3条 療育の給付を受けるため市長に提出する申請書、市長が交付する療育券その他の書類は、療育の給付を受ける者(以下「本人」という。)の居住地を管轄する保健所長を経由するものとする。

 

(給付の申請)

第4条 規則第10条の規定により療育の給付(看護及び移送の給付を除く。)を申請するときは、療育給付申請書(第1号様式)によるものとし、世帯調書(第2号様式)及びその関係証明書、指定療育機関の医師の作成した療育給付意見書(第3号様式)並びに就学児童にあっては学校長の発行する在学証明書を添付しなければならない。

2 規則第10条の規定により療育の給付のうち、看護又は移送の給付を申請するときは、看護・移送給付申請書(第4号様式)によるものとする。

3 医療用補装具の交付を申請するときは、医療用補装具交付申請書(第5号様式)によるものとし、療育の給付受療中の指定医療機関の医師が作成した医療用補装具に関する処方せんを添付しなければならない。

4 本人又は扶養義務者が「京都市子ども若者はぐくみ局における寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱(以下「みなし適用実施要綱」という。)」第4条第1項第1号又は第2号の要件を満たし、この要綱における給付の決定に関して、みなし適用実施要綱第1条でいうみなし適用を受けようとする場合は、みなし適用実施要綱第5条第1項に規定する京都市寡婦(夫)控除のみなし適用申請書及び同条同項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

 

(給付の決定)

第5条 市長は、前条各項の申請を承認したときは、療育券(第6号様式)、看護・移送給付承認書(第7号様式)又は医療用補装具交付券(第8号様式)を交付する。なお、療育の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

 

(給付の継続)

第6条 療育の給付の継続を申請するときは、療育給付継続申請書(第9号様式)によるものとし、指定療育機関の医師が作成した療育給付継続意見書(第10号様式)を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、療育券を新たに交付する。

 

(指定療育機関の変更)

第7条 療育券に記入された指定療育機関において診療を担当することが不適当のため、他の指定療育機関への変更が必要な場合は、変更協議書(第11号様式)によるものとする。

2 市長は、前項による変更を承認したときは、療育券を新たに交付する。

 

(療育券等の返還)

第8条 本人が死亡し、又は療育の給付を受けることをやめたときは、療育券、看護・移送給付承認書又は医療用補装具交付券を速やかに返還しなければならない。

 

(療育券等の再交付)

第9条 療育券、看護・移送給付承認書又は医療用補装具交付券が破れ、汚れ、又は紛失したときは、再交付申請書(第12号様式)により再交付を申請することができる。

 

 附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

 附則

 この要綱は、平成31年1月15日から施行する。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

フッターナビゲーション