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京都市養育医療給付等における自己負担額の公費負担実施要綱

ページ番号241024

2024年3月22日

(目的)

第1条 養育医療給付等に該当する児童は、放置しておくと心身の障害につながることが多いため、これらの児童が早期に積極的に治療を受けられるようにするとともに、あわせて、その保護者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 養育医療給付の医療券及び療育給付の療育券を交付された者で、かつ国の基準に基づき自己負担額を支払うべき所得階層の該当者とする。

(公費負担の対象)

第3条 公費負担の対象となる給付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)養育医療給付

(2)療育給付

(公費負担の額)

第4条 当該児童の属する世帯の市町村民税額等に応じて、「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」に定める徴収基準額表により算定した自己負担額から京都市子ども医療費支給制度による給付額を控除した額とする。

(公費負担の方法)

第5条 養育医療給付及び療育給付について、収入調定しないこととして処理する。

(事務処理)

第6条 自己負担額が決定した者については、各給付個人別台帳を作成し、第4条により算定した自己負担額を台帳に記載し、国の補助対象外として区分しておくものとする。

   附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。

   附 則

この要綱は、平成19年1月5日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

   附 則

この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成19年10月診療分から適用する。

   附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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