京都市保育施設障害児保育障害程度区分認定要領
ページ番号240994
2025年4月16日
(趣旨)
第1条 この要領は、京都市民間保育施設障害児保育対策費支給要綱(以下「対策費支給要綱」という。)第1条に規定する障害児保育対策費の支給、京都市民間保育園等への人件費等補助金交付要綱(以下「人件費等補助金交付要綱」という。)に定める民間保育園等に対する補助金の交付、京都市民間保育園等障害児加配補助金交付要綱に定める障害児加配人件費に対する補助金の交付及び京都市営保育所職員配置基準(以下「市営職員配置基準」という。)による保育士の配置基準の障害児加配の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における認可保育施設とは、対策費支給要綱第1条に定める幼稚園型認定こども園、家庭的保育事業等、人件費等補助金交付要綱に定める民間保育園等及び京都市営保育所のことをいい、申請者とは、認可保育施設の長とする。
(対象児童)
第3条 この要領において対象児童とは、教育・保育給付認定を受けて認可保育施設に入所する児童(市営保育所にあっては入所見込みの児童を含む)であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
⑴ 特別児童扶養手当の支給対象となっている児童
⑵ 療育手帳の交付を受けている児童
⑶ 身体障害者手帳の交付を受けている児童
⑷ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
⑸ 京都市児童福祉センターの判定に基づいて児童通所受給者証を所持している児童(療育施設通所先未定の児童も含む。)
⑹ 医師により食物アレルギーによるアナフィラキシー又はアナフィラキシーショックの既往歴があると診断された児童
⑺ 前各号と同程度以上の身体障害、知的障害又は精神障害があると市長が認めた児童
(申請手続)
第4条 申請者は、障害程度区分(以下「区分」という。)の認定を受けようとする児童がいる場合について、別に定める期日までに、次の各号に規定する書類を提出しなければならない。
⑴ 障害児保育対象児童名簿
⑵ 状況シート
⑶ 第3条第1号から第5号に規定する児童については、当該各号に掲げる内容を証するものの写し及び同意書
⑷ 第3条第6号に規定する児童については、診断書等
2 前項各号の様式については、別に定める。
(認定)
第5条 市長は、前条の書類を審査するとともに、書類審査において認定に至らなかった児童については、訪問調査を行ったうえで判定会議を開催し、別表1の区分に従って対象児童の認定の決定を行い、又は認定しないことを決定する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の全てに該当する児童については、書類審査により認定に至る場合であっても、申請者からの申出に基づき、訪問調査を行うこととする。
⑴ 申請を行う年度の前年度(以下「前年度」という。)において、訪問調査により区分の認定を受けていること
⑵ 前年度の申請の後に、第3条第1号から第6号までのいずれかに該当することとなったこと
⑶ 書類審査に基づき認定する区分が、前年度の訪問調査に基づき認定された区分を下回ること
3 前項に基づき訪問調査を行った児童については、書類審査に基づく区分と、訪問調査に基づく区分を比較し、より重度の区分で認定する。
4 申請者からの申出がなかった等により第2項に基づく訪問調査を行わなかった児童については、第1項に従い、書類審査に基づき区分を認定する。
(障害程度区分の通知)
第6条 前条に規定する認定の結果については、書面により認可保育施設へ通知する。
(届出の変更)
第7条 申請者は、第4条の規定により提出した内容に変更があった場合には、速やかに状況変更届により届けなければならない。
2 第5条に規定する訪問調査に基づく区分の認定を受けた児童が、第3条第1号から第6号までのいずれかに該当したことにより、書類審査に基づき再度認定しようとする区分が、当該訪問調査に基づく区分を下回る場合は、当該年度内に限り、当該訪問調査に基づく区分認定を継続する。
(再協議)
第8条 申請者は、第5条に規定する決定に不服がある場合には、再協議書を提出することにより、再審査を求めることができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合を除き、訪問調査を行ったうえで認定した場合においては、再審査は行わない。
2 再審査の申し出があった場合、訪問調査の実施の必要性に応じ、次の各号に掲げるとおり取り扱う。
⑴ 訪問調査の実施が必要と認められる場合、訪問調査を実施したうえで判定会議を開催し、訪問調査の結果に基づき、別表1の区分に従って認定すること又は認定しないことを再度決定する。
⑵ 訪問調査の実施が必要と認められない場合、改めての判定会議は開催しない。
(認定を受けた児童が転園した場合の取扱い)
第9条 認定を受けた児童が転園し、転園先の認可保育施設からの申請があった場合、当該認定を受けた年度内に限り、当該認定の区分と同一の区分で認定を行う。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、主管課長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は、決定の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(施行期日)
この要領は、決定の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(施行期日)
この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(施行期日)
この要領は、決定の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(施行期日)
この要領は、決定の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
認定区分 | 認 定 基 準 |
1 | ○ 療育手帳Aかつ身体障害者手帳1級で相当に介護を要する児童 ○ 上記の障害状態に相当する児童 |
2
| ○ 療育手帳Aのうち特に重度と認められるもの、身体障害者手帳1級の児童 ○ 区分3で重複障害がある児童※1 ○ 上記の障害状態に相当する児童 |
3
| ○ 療育手帳Aのうち区分2に該当しないもの、身体障害者手帳2級、精神障害者保健福祉 手帳1級、特別児童扶養手当(1級)支給対象児童 ○ 区分4で重複障害がある児童※1 ○ 上記の障害状態に相当する児童 |
4
| ○ 療育手帳Bのうち特に重度と認められるもの、身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉 手帳2級、特別児童扶養手当(2級)支給対象児童 ○ 区分5で重複障害がある児童※1 ○ 上記の障害状態に相当する児童 |
5
| ○ 食物アレルギーの「アナフィラキシー」又は「アナフィラキシーショック」の既往歴が あると診断された児童※2 ○ 療育手帳Bのうち区分4に該当しないもの、身体障害者手帳4級~7級、精神障害者保健 福祉手帳3級の児童 ○ 京都市児童福祉センターの判定に基づいて児童通所受給者証を所持している児童(療育施設通所先未定の 児童も含む。) ○ 上記の障害状態に相当する児童 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950