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京都市医療的ケア児保育支援に係る程度区分認定要領

ページ番号240987

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要領は、京都市民間保育施設医療的ケア児保育支援対策費支給要綱(以下「対策費支給要綱」という。)に規定する医療的ケア児保育支援に係る対策費の支給及び京都市営保育所職員配置基準による看護師、准看護師、医師、保健師、助産師及び認定特定行為業務従事者の医療的ケア児加配の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要領における認可保育施設とは、対策費支給要綱第1条に定める民間保育園等及び家庭的保育事業等並びに京都市営保育所のことをいい、申請者とは、対策費支給要綱第6条に定める申請を行う認可保育施設の長とする。

 

(対象児童)

第3条 この要領において対象児童とは、京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱(以下「保育利用要綱」という。)第6条第1項により市長が医療的ケアの実施を認めた児童とする。

 

(申請手続)

第4条 申請者は、医療的ケア児保育支援に係る程度区分(以下「医療的ケア児認定区分」という。)の認定を受けようとする児童がいる場合について、別に定める期日までに、次の各号に規定する書類を提出しなければならない。

 ⑴ 保育利用要綱第8条に定める医療的ケアに関する指示書

 ⑵ 保育利用要綱第9条に定める医療的ケア実施計画書

 

(認定)

第5条 市長は、前条の書類を審査し、別表の認定基準に従って対象児童の医療的ケア児の区分の認定を行い、又は認定しないことを決定する。

 

(判定会議)

第6条 幼保総合支援室は、前条に定める医療的ケア児認定区分の決定に際し、判定会議を開催し、その事務局を担当する。

2 判定会議において、第4条に定める指示書及び計画書に基づき、医療的ケア児保育支援に係る程度を判定する。

3 判定会議の構成員は、次のとおりとする。

 ⑴ 医師(小児科医等)

 ⑵ 看護師

 ⑶ 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室において事務を主管する課長及び保育を担当する課長

 ⑷ 同室において民営保育施設又は市営保育所を担当する係長及び保育施設の保健衛生を担当する係長

 ⑸ その他幼保総合支援室長が必要と認める者

 

(医療的ケア児認定区分の通知)

第7条 第5条に規定する認定の結果については、書面により認可保育施設へ通知する。

 

(届出の変更)

第8条 申請者は、第4条の規定により提出した内容に変更があった場合には、速やかに書面により届けなければならない。

 

(再協議)

第9条 申請者は、第5条に規定する決定に不服がある場合には、再協議書を提出することにより、再認定を求めることができる。

 

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、幼保総合支援室長が別に定める。    

 

 

 附 則

(施行期日)

 この要領は、平成30年4月1日から適用する。

 


別表(第5条関係)

区分

認定基準

加配

1

○ 保育時間中において9割を超える程度の時間に医療的ケア又は介助等が必要

○ 室内及び室外ともに活動制限が大きい。

1:1

2

○ 保育時間中において7~8割程度の時間に医療的ケア又は介助等が必要

○ 室内及び室外の活動に一定の制限がある。

1.5:1

3

○ 保育時間中において5~6割程度の時間に医療的ケア又は介助等が必要

○ 室内及び室外の活動の一部に制限がある。

2:1

4

○ 保育時間中において3~4割程度の時間に医療的ケア又は介助等が必要

○ 室内又は室外の活動に一部制限がある。

3:1

5

○ 保育時間中において2割を下回る程度の時間に医療的ケア又は介助等が必要

○ 室内及び室外の活動に大きな制限がない。

5:1

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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