京都市民間保育施設医療的ケア児保育支援対策費支給要綱
ページ番号240983
2023年12月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第4項により市長の認可を受けた民営保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び第17条第1項により市長の認定又は認可を受けた認定こども園(以下「民間保育園等」という。)並びに児童福祉法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所(以下「家庭的保育事業等」という。)に対する医療的ケア児保育支援に係る対策費(以下「対策費」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 対策費の算定対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、京都市の規定する手続に従って前条に規定する民間保育園等及び家庭的保育事業所等(以下「保育施設」という。)に入所した児童(認定こども園にあっては、子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に該当する児童)であって、京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱第6条第1項により市長が医療的ケアの実施を認めた児童とする。
(支給要件)
第3条 民間保育園等の運営者にあっては京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第26条又は京都市認定こども園の認定の要件等に関する条例第4条第3項及び第20条に規定する保育士の配置基準を超えて、対象児童について別表に掲げる職員加配数に応じて保育士の代わりとなる看護師、医師、保健師、助産師又は認定特定行為業務従事者(以下「看護師等」という。)を配置する等により対象児童に必要な医療的ケアを実施したとき、家庭的保育事業所等の運営者にあっては特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示)第1条第62項に規定する障害児保育加算(以下「障害児保育加算」という。)に必要な保育士数を充足して保育士の代わりとなる看護師等を配置する等により対象児童に必要な医療的ケアを実施したとき、その運営者の請求に基づいて、対策費を支給する。
(認定)
第4条 対策費の支給を受けようとする保育施設の運営者は、対象児童、対象児童の医療的ケア児保育支援に係る程度区分(以下「医療的ケア児認定区分」という。)及び対策費の算定対象となる期間について、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定手続については、別に定める。
(対策費の支給額)
第5条 対策費の支給額は、予算の範囲内において別表に定める額とする。ただし、家庭的保育事業所等においては、国の障害児保育加算を受けている場合は、別表に定める額から国の障害児保育加算の単価を超える部分の額とする。
(支給の申請)
第6条 対策費の支給を受けようとする保育施設の運営者は、市長が定める期日までに、「医療的ケア児保育支援対策費交付申請書」(第1号様式)によって申請しなければならない。
(支給の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、対策費を支給することが適当であると認めるときは、速やかに対策費の支給及び支給予定額を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があると認めるときは、対策費の支給の申請に係る事項につき修正を加えて対策費の支給を決定することができる。
(支給の条件)
第8条 市長は、対策費の支給を決定する場合において、対策費の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、対策費の支給を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を文書により対策費の支給を申請した保育施設の運営者に通知するものとする。
(退所の届出)
第10条 保育施設の運営者は、対象児童が退所したときは、退所日の属する日の翌月10日までに、「医療的ケア児保育支援対策費支給対象児童退所届」(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(認定の変更)
第11条 市長は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る対象児童について、第4条に規定する対策費の算定対象となる期間について、認定の変更を行うものとする。
(実績報告)
第12条 保育施設の運営者は、事業の実績について、別に定める期日までに「医療的ケア児保育支援対策費実績報告書」(第3号様式)を市長へ提出するものとする。
(報告、検査及び指示)
第13条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、対策費の支給を受けた保育施設の運営者に対し、対策費の支給に関する事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(決定の取消し)
第14条 市長は、第7条に規定する支給等の決定の後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、対策費の支給の決定の全部又は一部を取り消し、又は支給予定額若しくは支給額を変更することができる。
⑴ 対策費の支給等の決定を受けた保育施設の運営者が、虚偽の申請その他不正な手段により対策費の支給等の決定を受けたとき。
⑵ 対策費の支給等の決定を受けた保育施設の運営者が、対策費の支給の決定に付した条件に違反したとき。
⑶ 対策費の支給等の決定を受けた保育施設の運営者が、前条の規定による報告、検査及び指示を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
⑷ 支給の決定内容が第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
⑸ その他市長が不適当と認めるとき。
(対策費の返還)
第15条 市長は、前条の規定により対策費の支給の決定を取り消し又は変更した場合において、対策費の当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に対策費が支給されているときは、対策費の支給を受けた保育施設の運営者に対して、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、第7条の規定により対策費の支給額を決定した場合において、既にその額を超える対策費が支給されているときは、対策費の支給を受けた保育施設の運営者に対して、期限を定めて、決定した支給額を超える部分の対策費の返還を命じるものとする。
3 前2項の場合において、市長は、対策費の返還を受けるべき保育施設の運営者に対して、未払いの対策費がある場合は、当該返還を受けるべき対策費の全部又は一部を、未払いの対策費に充当することができる。
(委任)
第16条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
認定区分 | 職員加配数 | 支給基準額(月額) |
1 | 1:1 | 492,000円 |
2 | 1.5:1 | 328,000円 |
3 | 2:1 | 246,000円 |
4 | 3:1 | 164,000円 |
5 | 5:1 | 98,000円 |
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950