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京都市保育士等キャリアアップ研修実施要綱

ページ番号240982

2023年12月25日

(目的)

第1条 この要綱は、保育士等キャリアアップ研修ガイドライン(平成29年4月1日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき本市が実施する保育士等キャリアアップ研修事業(以下「研修」という。)について、ガイドラインに定めるもののほか、必要な事項を定め、多様化する保育ニーズに対応した専門的な知識、技術を有する保育現場におけるリーダー的職員を育成することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、本市及び本市が研修事業を委託する事業者(以下「事業者」という。)とする。

 

(受講対象者)

第3条 受講対象者は、本市に所在する認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に勤務する者であって、保育現場においてそれぞれの専門分野に関してリーダー的な役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)、及び、当該リーダー的な役割を担う者としての経験を踏まえて、主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う者(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)とする。

 

(研修の内容)

第4条 研修内容は、別表「分野別リーダー研修の内容」のとおりとし、分野ごとの「ねらい」及び「内容」を満たすものとする。

2 研修の修了に必要な受講時間は、1分野につき15時間以上とする。

3 市長は、ガイドラインの6の(1)に定める指定申請を京都府に行い、対象となる研修について指定を受けるものとする。

 

(修了認定)

第5条 前条に規定する研修を受講し、修了の認定を受けようとする者は、「京都市保育士等キャリアアップ研修修了証交付申請書」(第1号様式)に、次の各号に定める書類を添えて市長に申請するものとする。

 (1)研修レポート

 (2)受講した研修の日付及び内容が分かる書類(キャリアパスポートの写し等)

 (3)保育士登録証の写し(申請者が保育士の場合のみ)

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請者の研修内容に関する知識及び技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得の認識を確認し、当該申請者に「保育士等キャリアアップ研修修了証」(第2号様式)を交付するものとする。ただし、研修の受講において、実施主体の指示に従わないなど、申請者の態度が不適切な場合、研修内容の理解を著しく欠いている場合等は、この限りではない。

(再交付等の要件)

第6条 前条第2項本文の規定により修了証の交付を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する理由により修了証の再交付を受けようとする者、又は修了証の記載事項の変更により修了証の書換え交付を受けようとする者は、「京都市保育士等キャリアアップ研修修了証再交付等申請書」(第3号様式)に、再交付等が必要な事実を証する書類及び現に交付を受けている修了証を添えて、市長に申請するものとする。

 (1)不測の事故による焼失

 (2)不可抗力による紛失

 (3)その他やむを得ない事情による破損

2 市長は、前項の申請を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に「保育士等キャリアアップ研修修了証」(第2号様式)を再交付する。

3 前項による再交付を受けた者は、紛失等した修了証を発見した時は、先に交付した修了証を直ちに返還しなければならない。

 

(認定の取消)

第7条 市長は、研修の受講及び前2条の申請に虚偽又は不正があったと認めるときは、当該研修修了者の認定を取り消し、文書により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに当該取消を受けた研修に係る修了証を返還しなければならない。

 

(研修修了者名簿の管理)

第8条 実施主体は、修了証を交付する者の修了証番号、修了年月日、氏名、生年月日等、ガイドラインに定める事項を記載した研修修了者名簿(第4号様式)を作成する。

2 事業者は、前項の研修修了者名簿を作成後、速やかに本市に提出しなければならない。

3 市長は、前2項により作成し、又は提出を受けた研修修了者名簿を、ガイドラインの定めにより京都府に提出する。

4 実施主体は、作成した研修修了者名簿及び研修を実施するうえで知り得た個人情報を適正に管理しなければならない。

 

(情報の取扱い)

第9条 研修修了者の情報は、ガイドラインに定める範囲において、都道府県間で共有するものとする。

2 市長は、子ども・子育て支援法に定める施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給並びに特定保育所に係る委託費の支払に必要な範囲において、他の都道府県及び市町村に対して、研修修了者の情報を提供することができる。

3 前2項の情報の取扱いについて、実施主体は受講対象者から同意を得るものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表 分野別リーダー研修の内容(第4条関係)

分野

ねらい

内容

乳児保育

(主に0歳から3歳未満児向けの保育内容)

 

・ 乳児保育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた保育を行う力を養い、他の保育士等に乳児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

○乳児保育の意義

○乳児保育の環境

○乳児への適切な関わり

○乳児の発達に応じた保育内容

○乳児保育の指導計画、記録及び評価

幼児教育

(主に3歳以上児向けの保育内容)

・ 幼児教育に関する理解を深め、適切な環境を構成し、個々の子どもの発達の状態に応じた幼児教育を行う力を養い、他の保育士等に幼児教育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

○幼児教育の意義

○幼児教育の環境

○幼児の発達に応じた保育内容

○幼児教育の指導計画、記録及び評価

○小学校との接続

障害児保育

・ 障害児保育に関する理解を深め、適切な障害児保育を計画し、個々の子どもの発達の状態に応じた障害児保育を行う力を養い、他の保育士等に障害児保育に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

○障害の理解

○障害児保育の環境

○障害児の発達の援助

○家庭及び関係機関との連携

○障害児保育の指導計画、記録及び評価

食育・アレルギー対応

・ 食育に関する理解を深め、適切に食育計画の作成と活用ができる力を養う。

・ アレルギー対応に関する理解を深め、適切にアレルギー対応を行うことができる力を養う。

・ 他の保育士等に食育・アレルギー対応に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

○栄養に関する基礎知識

○食育計画の作成と活用

○アレルギー疾患の理解

○保育所における食事の提供ガイドライン

○保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

保健衛生・安全対策

・ 保健衛生に関する理解を深め、適切に保健計画の作成と活用ができる力を養う。

・ 安全対策に関する理解を深め、適切な対策を講じることができる力を養う。

・ 他の保育士等に保健衛生・安全対策に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける

○保健計画の作成と活用

○事故防止及び健康安全管理

○保育所における感染症対策ガイドライン

○保育の場において血液を介して感染する病気を防止するためのガイドライン

○教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

保護者支援・子育て支援

・ 保護者支援・子育て支援に関する理解を深め、適切な支援を行うことができる力を養い、他の保育士等に保護者支援・子育て支援に関する適切な助言及び指導ができるよう、実践的な能力を身に付ける。

○保護者支援・子育て支援の意義

○保護者に対する相談援助

○地域における子育て支援

○虐待予防

○関係機関との連携、地域資源の活用

マネジメント

・ 主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う立場に求められる役割と知識を理解し、自園の円滑な運営と保育の質を高めるために必要なマネジメント・リーダーシップの能力を身に付ける。

○マネジメントの理解

○リーダーシップ

○組織目標の設定

○人材育成

○働きやすい環境づくり

保育実践

・ 子どもに対する理解を深め、保育者が主体的に様々な遊びと環境を通じた保育の展開を行うために必要な能力を身に付ける。

○保育における環境構成

○子どもとの関わり方

○身体を使った遊び

○言葉・音楽を使った遊び

○物を使った遊び

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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