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京都市医療的ケアを必要とする児童に係る保育利用要綱

ページ番号240978

2023年12月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第35条第2項により本市が設置する保育所、同法第35条第4項により市長の認可を受けた民営保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項、第3項及び第17条第1項により市長の認定又は認可を受けた認定こども園並びに児童福祉法第34条の15第2項により市長の認可を受けた家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所(以下「保育施設」という。)において、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児で、集団保育が可能であると本市が認めた児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、保育施設等において健康で安全な生活を送ることができるよう必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要綱において医療的ケアとは、主治医の指示に基づき保育施設において実施される、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療的行為であって、別表に定めるものを指す。

 

(対象児童)

第3条 医療的ケア児は、保護者から第4条第1項に定める申込みがあった児童のうち、第6条第1項の規定により市長が医療的ケアの実施を認めた児童とする。

 

(医療的ケア実施の申込み)

第4条 保育施設における医療的ケアの実施を希望する保護者は、「医療的ケア実施申込書」(第1号様式)を本市に提出しなければならない。

2 前項の申込みを行った保護者は、第13条第1号に定める面談に先立って、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

 ⑴ 「医療的ケアに係る調査票」(第2号様式)及び日常生活の状況等が把握できる文書等

 ⑵ 医療的ケアに係る主治医の意見が記載された文書及び「意見聴取に係る同意書」(第3号様式)

 

(検討会議)

第5条 保護者から前条第1項に定める実施申込み又は第14条第1項に定める実施内容の変更申込み等がなされた際は、保育施設において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために、本市は速やかに医療的ケア実施等検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議の構成員は次のとおりとする。

 ⑴ 医師(小児科医等)

 ⑵ 看護師

 ⑶ 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室において事務を主管する課長及び保育を担当する課長

 ⑷ 同室において保育利用調整を担当する係長、民営保育施設及び市営保育所を担当する係長並びに保育施設の保健衛生を担当する係長

 ⑸ その他市長が必要と認める者

3 会議は次の事項を協議する。

 ⑴ 対象児童における保育施設での集団生活の可否

 ⑵ 医療的ケア実施の可否

 ⑶ その他保育利用及び医療的ケアの実施に必要な事項

 

(実施の決定)

第6条 保育利用に係る支給認定及び医療的ケアの実施の可否については、会議の結果を踏まえて、市長が決定する。

2 市長は前項の決定を行ったときは、「医療的ケア実施意見書」(第4号様式)により保護者に通知するものとする。

 

(保育利用の調整)

第7条 前条第2項に定める意見書により保育施設での医療的ケアの実施可能の通知を受け、保育利用を希望する保護者は、児童福祉法附則第73条第1項の規定による読替後の同法第24条第3項の規定による利用調整等の実施に関する要綱(以下「利用調整等要綱」という。)に定める利用調整を受けなければならない。

 

(医療的ケアに関する指示)

第8条 利用調整等要綱に定める調整を受け、保育施設における医療的ケアが実施可能となった保護者は、速やかに主治医による医療的ケアに関する指示が記載された文書及び「緊急時対応確認書」(第5号様式)を保育施設に提出し、その写しを本市に提出しなければならない。

なお、与薬が必要な場合は、与薬に係る依頼書を合わせて提出するものとする。

 

(医療的ケアの実施)

第9条 保護者から前条に定める指示書を受けた保育施設は「医療的ケア実施通知書」(第6号様式)及び「医療的ケア実施計画書」(第7号様式)を作成し、保護者に対して保育施設で実施する医療的ケアについて十分に説明した上で通知するとともに、その写しを本市に提出しなければならない。

2 前項に定める計画に変更が生じた場合については、同項の規定を準用する。

 

(医療的ケア実施の承諾)

第10条 前条第1項に定める実施通知を受けた保護者は、「医療的ケア実施承諾書」(第8号様式)を保育施設に提出するとともに、その写しを本市に提出しなければならない。

 

(担当看護師等の業務)

第11条 医療的ケアを実施する者は、保育施設に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とする。

2 担当看護師等は、次の各号に定める業務を行う。

 ⑴ 第8条に定める主治医の指示書に基づき、第9条第1項に定める計画書を作成のうえ、医療的ケアを実施すること。

なお、計画書の作成については、看護師、保健師、助産師及び医師に限る。

 ⑵ 医療的ケアの実施内容を記録すること。

 ⑶ その他、保育施設の長が必要と認める事項を行うこと。

 

(保育施設の責務)

第12条 保育施設は、次の各号に定める責務を負う。

 ⑴ 3箇月毎に「医療的ケア実施報告書」(第9号様式)を作成し、保護者に交付した上で、報告内容について主治医の確認を得るとともに、その写しを本市に提出すること。

 ⑵ 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。

 ⑶ 緊急時は、保育施設の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

 ⑷ 医療的ケア児が安心して保育施設において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

 ⑸ 本要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育施設に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに保護者又は本市がその提示を求めた場合は速やかに提示すること。

 

(保護者の責務)

第13条 保護者は、次の各号に定める責務を負う。

 ⑴ 第4条第1項に定める医療的ケアの実施を申し込んだ保護者は、本市が実施する医療的ケアに係る面談を受けること。

   なお、本市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。

 ⑵ 原則として医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。

 ⑶ 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

 ⑷ 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、担任保育士又は担当看護師等に伝達すること。

 ⑸ 原則として月1回主治医の診察を受け、「主治医受診結果連絡票」(第10号様式)を保育施設に提出すること。

 ⑹ その他、保育施設の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。

 

(医療的ケアの実施内容の変更等)

第14条 保護者は、対象児童が進級する場合又は主治医の指示により医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加する場合は、第4条第1項に定める「医療的ケア実施申込書」(第1号様式)及び第8条に定める指示書を再度提出しなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、前項に定める医療的ケアの実施内容の変更に伴う実施申込書及び指示書が再提出された場合に準用するものとする。

 

(実施状況の確認等)

第15条 市長は、保育施設における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 市長は、必要に応じて、保育施設等の長、担当看護師等、保護者、主治医及びその他市長が必要と認める者を集めて、対象児童に係る情報交換等を目的とするケース会議を開催するものとする。

 

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、保育施設等における医療的ケアに係る必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。

 

 

 附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成30年3月20日から施行する。

(施行期日)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

医療的ケアの内容

呼吸管理

酸素吸入(気管切開、鼻腔等)、人工呼吸器(NIPPV、IPVを含む)

吸引

口腔、鼻腔、気管切開部

経管栄養

経鼻経管、胃ろう、腸ろう

導尿

一部要介助、完全要介助

与薬

経口、注入、座薬

その他

市長が実施を認めた医療的ケア

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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