修学院保育所の民間移管に係る三者協議会設置要領
ページ番号240906
2023年12月25日
(設置)
第1条 修学院保育所の民間移管に関して、入所児童等への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し、移管に当たっての課題等について協議する。
(構成)
第2条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)保護者
修学院保育園を利用する児童の保護者代表(各クラス1名程度)
(2)移管先法人(社会福祉法人 岩屋福祉会)
理事長兼園長、副園長及び主任保育士
(3)京都市
子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)課長2名
(4)その他
三者協議会において必要と認めた者(協議事項)
第3条 三者協議会は、次の事項を協議する。
(1)引継ぎ及び共同保育の内容に関すること
(2)移管後の保育園の保育の内容に関すること
(3)その他移管後の保育園の運営に関し必要とすること(会議)
第4条 三者協議会は、年3回程度開催する。その他必要に応じて開催する。
(設置期間)
第5条 三者協議会の設置期間は、移管日(平成31年4月1日)の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし、三者協議会での協議により、これを短縮し、又は延長することができる。
(開催場所)
第6条 三者協議会の開催場所は修学院保育園とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。
(傍聴)
第7条 修学院保育園を利用している児童の保護者、移管先法人及び幼保総合支援室の職員は、会議を傍聴することができる。
(庶務)
第8条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が行う。
2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が作成し、修学院保育園を利用する児童の保護者に配付する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。
附 則
この要領は、平成30年6月15日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年5月24日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年7月30日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年7月13日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年6月20日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950