スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

修学院保育所の民間移管に係る三者協議会設置要領

ページ番号240906

2023年12月25日

(設置)

第1条 修学院保育所の民間移管に関して、入所児童等への影響が最小限となるよう、保護者、移管先法人及び京都市の三者が協議する場(以下「三者協議会」という。)を設置し、移管に当たっての課題等について協議する。

(構成)

第2条 三者協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)保護者

   修学院保育園を利用する児童の保護者代表(各クラス1名程度)

(2)移管先法人(社会福祉法人 岩屋福祉会)

   理事長兼園長、副園長及び主任保育士

(3)京都市

   子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室(以下「幼保総合支援室」という。)課長2名

(4)その他

   三者協議会において必要と認めた者

(協議事項)

第3条 三者協議会は、次の事項を協議する。

(1)引継ぎ及び共同保育の内容に関すること

(2)移管後の保育園の保育の内容に関すること

(3)その他移管後の保育園の運営に関し必要とすること

(会議)

第4条 三者協議会は、年3回程度開催する。その他必要に応じて開催する。

(設置期間)

第5条 三者協議会の設置期間は、移管日(平成31年4月1日)の前日に在籍していた児童が退所するまでの期間とする。ただし、三者協議会での協議により、これを短縮し、又は延長することができる。

(開催場所)

第6条 三者協議会の開催場所は修学院保育園とし、必要に応じて、三者協議会で協議して開催場所を変更することができる。

(傍聴)

第7条 修学院保育園を利用している児童の保護者、移管先法人及び幼保総合支援室の職員は、会議を傍聴することができる。

(庶務)

第8条 三者協議会の庶務は、幼保総合支援室が行う。

2 三者協議会の概要は幼保総合支援室が作成し、修学院保育園を利用する児童の保護者に配付する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、三者協議会で協議して定める。

   附 則

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

   附 則

この要領は、令和元年5月24日から施行する。

  附 則

この要領は、令和2年7月30日から施行する。

  附 則

この要領は、令和3年7月13日から施行する。

   附 則

この要領は、令和4年6月20日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション