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京都市子育て支援総合センターこどもみらい館企画推進会議開催要綱

ページ番号240884

2018年8月1日

京都市子育て支援総合センターこどもみらい館企画推進会議開催要綱

 

(趣旨)

第1条 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館(以下「こどもみらい館」という。)における保育及び幼児教育の充実並びに乳幼児の子育て支援に関する事業の円滑かつ効果的な推進を図るため、こどもみらい館が実施する施策の調整及び情報交換等を行う場として、公立及び私立の保育園(所)及び幼稚園の属する団体並びに保育園(所)及び幼稚園教育に関する団体、行政機関等による「こどもみらい館企画推進会議」(以下「企画推進会議」という。)を開催する。 

(委員)

第2条 企画推進会議に参加する委員は、別表第1に掲げる団体等から選任された者及び別表第2に掲げる者に館長が依頼する。

(協議事項)

第3条 企画推進会議では、次に掲げる事項について意見を求める。

(1) こどもみらい館における事業及び関係施策の総合的調整

(2)  保育園(所)及び幼稚園、公立及び私立の垣根を越えた共同機構として取り組む事業の企画

(3)  関係施策の情報交換

(4) 地域や行政区レベルにおける子育て支援の取組に対する支援、助言及び協力

(座長等)

第4条 館長は、委員のうちから企画推進会議の座長を指名する。

2 座長は、企画推進会議の進行をつかさどる。

3 副座長は、こどもみらい館事務局長をもって充てる。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 企画推進会議は、館長が招集する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、企画推進会議の開催に関し必要な事項は、館長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に全部改正前の「京都市子育て支援総合センターこどもみらい館企画推進会議設置要綱」に基づくこどもみらい館企画推進会議(以下「旧企画推進会議」という。)の委員である者は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に企画推進会議の委員として依頼されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に旧企画推進会議の座長である者は、施行日に第4条第1項の規定により座長に指名されたものとみなす。


   附 則

 この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

京都市営保育所長会

京都市日本保育協会

公益社団法人京都市保育園連盟

京都市保育士会

京都市立幼稚園長会

公益社団法人京都市私立幼稚園協会

京都市私立幼稚園PTA連合会

京都市保健所

保健福祉センター子どもはぐくみ室

 

別表第2(第2条関係)

学識経験者

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長

子育て支援総合センターこどもみらい館事務局長

児童福祉センター院長

教育委員会事務局指導部担当部長

教育相談総合センター所長

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課長

子育て支援総合センターこどもみらい館総務課長

子育て支援総合センターこどもみらい館事業課長

児童福祉センター児童相談所相談課長

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室保育内容向上課長

教育委員会事務局指導部学校指導課首席指導主事

教育相談総合センターカウンセリングセンター長

一般公募者

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子育て支援総合センターこどもみらい館

電話:075-254-5001

ファックス:075-212-9909

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