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京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

ページ番号240777

2023年12月25日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,京都市内の民営保育園及び民営認定こども園(以下「保育園等」という。)を設置及び運営する者(以下「事業者」という。)に対し,当該保育園等に勤務する保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助することにより,市内の保育園等への就職促進及び就労継続を図り,もって保育士の確保を推進することを目的として実施する保育士宿舎借り上げ支援事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものである。

 

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意味は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 民営保育園 児童福祉法第35条第4項の規定により京都市長の認可を受けた保育所をいう。

 ⑵ 民営認定こども園 次に掲げる施設をいう。

  ア 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定により京都市長の認可を受けた認定こども園

  イ 同法第3条第1項の規定により京都市長の認定を受けた保育所

  ウ 同項の規定により京都市長の認定を受けた幼稚園

  エ 同条第3項の規定により京都市長の認定を受けた同項に規定する連携施設

 ⑶ 常勤 保育園等において常態的に1日6時間以上かつ月20日以上勤務していることをいう。

 ⑷ 遠隔地出身者 親元の住所が京都府外にある者,又は親元の住所から勤務する保育園等までの通勤時間が片道1時間以上の者をいう。

 

(補助対象事業)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業は,事業者が当該保育園等に勤務する保育士の宿舎を借り上げる事業とする。

 

 (補助金交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる対象者は,次の各号に掲げる全ての条件を満たす事業者とする。

 ⑴ 保育士を居住させるための宿舎に係る賃貸借契約を締結すること。

 ⑵ 当該宿舎に係る賃借料等を負担すること。

 ⑶ 当該宿舎に保育士を居住させること。

 ⑷ 当該保育士を雇用すること。

 

(遵守すべき事項)

第5条 前条に定める事業者は,次の各号の全ての事項を遵守すること。

 ⑴ 本事業の活用により,保育士の給与水準を低下させてはならないこと。ただし,業績に応じて変動することとされている賞与等が変動した場合についてはこの限りでない。

 ⑵ 保育士が適切に居住し,勤務が継続するよう努めること。

 ⑶ 保育士に保育の質の向上に関する研修を受講させるなど,事業終了後も保育士の就業継続に努めること。

 

(補助対象宿舎)

第6条 補助の対象となる宿舎は,次の各号に掲げる全ての条件を満たすものとする。

 ⑴ 事業者が保育士を居住させることを目的として借り上げるものであること。

 ⑵ 原則として,宿舎は市内に所在するものであること。

 ⑶ 宿舎は事業者,事業者の役員,事業者の従業員,事業者の親族及びその他利害関係者が所有するものは除く。

 

(補助対象保育士)

第7条 補助の対象となる保育士は次の各号に掲げる全ての条件を満たす者とする。

 ⑴ 事業者が平成29年4月1日から令和7年3月31日の間に新規採用した者であること。ただし,同一の事業者が運営する保育園等の転園等,過去からの雇用が継続している場合その他実質的に雇用が継続していると認められる場合は除く。

 ⑵ 常勤勤務により保育業務に従事すること。

 ⑶ 当該保育園等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。

 ⑷ 事業者に採用された後,5年を経過しないこと。

 ⑸ 遠隔地出身者であること。

 ⑹ 施設長や法人役員等でないこと。

 ⑺ 世帯主又はこれに準ずる者であること。

 ⑻ 住居手当等を支給されていないこと。また,同居者に住居手当等を支給されている者がいないこと。

 ⑼ 補助対象期間中に特段の事情がなく,借上げ住宅から転居したことがないこと。

 ⑽ 補助対象期間前にこの要綱による補助を受けたことがあり,かつ,転居や退職等により補助を終了している場合は対象外とする。

 

(補助対象期間)

第8条 補助対象期間は当該年度において,次の各号に掲げる全ての条件を満たした期間とする。

 ⑴ 事業者が宿舎を借り上げること。

 ⑵ 保育士が宿舎に入居すること。

 ⑶ 当該保育士が保育園等で勤務すること。

2 前項各号で掲げる事業者,保育士及び宿舎は第4条から第7条各号に掲げる全ての条件を満たすものとする。

3 補助対象期間の合計は前年度以前の補助対象期間を通算し,5年を上限とする。

 

(補助対象経費)

第9条 事業者に対し,前条に定める宿舎について,補助対象期間に要する賃借料,共益費又は管理費,礼金及び更新料(以下「賃借料等」という。)に係る補助金を,別表に定める基準に基づき,予算の範囲内で交付する。

2 事業者が保育士から賃借料等の一部を徴収している場合は,賃借料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。

3 保育士を居住させている日数が1箇月に満たない場合は日割り計算することとし,日割り計算した金額(小数点以下を切り捨てるものとする。)と事業者が支払った賃借料等の額のうち低い額を補助対象経費とする。

4 賃貸借契約時に支払った礼金及び賃貸借契約の更新時に支払った更新料については,契約期間の月数で除して得た額(小数点以下を切り捨てるものとする。)を,各月の補助対象経費に計上することができるものとする。

 

(事前協議)

第10条 交付申請を行おうとする事業者は,市長が指定する期日までに事前に協議を行わなければならない。

 

(交付申請)

第11条 条例第9条の規定による申請は,市長が指定する期日までに,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(初年度申請用)(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

⑴ 京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)

⑵ 事業者が締結した宿舎に係る賃貸借契約書(写し)

⑶ 京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金保育士負担額等確認書(第3号様式)

⑷ 雇用証明書(第4号様式)

⑸ 親元の住所等確認書(第5号様式)

⑹ 保育士証(写し)

⑺ その他市長が必要と認める資料

2 複数年度にわたって補助を受ける場合,2年目以降の申請は,市長が指定する期日までに,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(2年目以降申請用)(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 ⑴ 京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業計画書(第2号様式)

 ⑵ その他,前年度申請時に提出した書類の内容に変更がある場合,当該書類

⑶ その他市長が必要と認める資料

 

(交付の決定)

第12条 市長は,条例第9条による申請が到達してから原則として,30日以内に条例第10条各項の決定を行い,その旨を京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金決定通知書(第7号様式)により通知する。

 

(変更の承認の申請)

第13条 事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)に係る市長の承認の申請は,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更申請書(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならい。

 ⑴ その他申請内容の変更に係る資料

 ⑵ その他市長が必要と認める資料

2 前項に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。

 ⑴ 事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 ⑵ 事業目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが,より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 ⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

 ⑷ 第9条に定める経費内で流用する場合

3 市長は,前々項による申請を受理し,申請内容の変更について必要と認めるときは,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認通知書(第9号様式)により通知する。

 

(事業の廃止又は中止)

第14条 事業の完了前に当該事業を中止又は廃止しようとするときは,事前に市長と協議しなければならない。

2 事業の中止又は廃止に係る市長の承認の申請は,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金中止・廃止承認申請書(第10号様式)により行うものとする。

3 市長は,前項による申請を受理し,申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金中止・廃止承認通知書(第11号様式)により通知する。

 

(状況等報告)

第15条 事業者は,市長から補助事業の遂行状況について,報告の要求があったときは,速やかに報告しなければならない。

2 事業者は,事業の遂行が困難となった場合は,速やかにその状況を報告しなければならない。

 

(実績報告)

第16条 条例第18条の規定による実績報告は,市長が指定する期日までに,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(第12号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

 ⑴ 京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書別紙(第13号様式)

 ⑵ 当該年度の給与明細書又は給与台帳等(写し)

 ⑶ 当該宿舎に係る領収書又は振込明細書等(写し)

 ⑷ その他市長が必要と認める資料

 

(確定通知)

第17条 市長は,条例第19条の規定により補助対象事業が適正に実施されたことを確認したうえで,補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し,京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付額確定通知書(第14号様式)により事業者に通知する。

 

(請求)

第18条 前条の規定による通知を受けた事業者は,補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による適正な請求があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。

 

(是正のための措置)

第19条 市長は,調査等の結果,事業者が実施する事業が本要綱に適合しないと認めるときは,これを適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

 

(決定の取消し)

第20条 市長は,事業者に対して条例第22条の規定により,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

2 市長は前項の規定により取消し等を決定したときは,事業者に対し,速やかに,その旨を京都市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金決定取消・変更通知書(第15号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の返還命令)

第21条 市長は,条例第22条及び前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消した場合等において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じるものとする。

 

(交付の条件)

第22条 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

2 事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械,器具及びその他の財産については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号に規定する期間を経過するまで,市長の承認を受けないで,この間接補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄してはならない。

3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を京都市に納付させることがある。

4 事業により取得し,又は効用の増加した財産については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運営を図らなければならない。

5 事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には,速やかに市長に報告しなければならない。

  なお,市長は報告があった場合には,当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。

6 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに,証拠書類を整理し,かつ,これらの書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし,事業により取得し,又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械,器具及びその他の財産がある場合は,前記の期間を経過後,当該財産の財産処分が完了する日,又は適化法施行令第14条第1項第2号に規定する期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

7 その他交付の条件については,保育対策総合事業費国庫補助金交付要綱及び保育士宿舎借り上げ支援事業実施要綱に定めるところによるものとする。

 

(補則)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

  附 則

 

(施行期日)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

この要綱は,平成30年3月1日から施行する。

 

(施行期日)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

この要綱は,平成30年11月1日から施行する。

 

(施行期日)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第9条1項の補助対象期間が同年3月31日までの間における補助基準額については,なお従前の例によるものとする。

 

(施行期日)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

この要綱は,令和4年3月4日から施行する。

 (施行期日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。 

 (施行期日)

この要綱は,決定の日から施行する。 

別表(第9条関係)
 補助対象経費補助基準額補助

率 
備考 

賃借料

共益費又は管理費

礼金

更新料

一戸当たり

月額65,000円

 4分の3

補助基準額と補助対象経費の実支出額か

ら寄付金その他の収入額を差引いた額とを

比較して,いずれか少ない額とする。

ただし,算出された額に100円未満の端数

が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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