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京都市保育の担い手確保事業費補助金交付要綱

ページ番号240775

2025年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、全国的な保育需要の増大に伴い保育の担い手確保が喫緊の課題となる中、京都市における質の高い保育の安定的な提供を図ることを目的として、京都市内の民間保育園又は民間認定こども園における保育士(保育教諭)、栄養士、調理師等の保育の担い手確保のための事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 民間保育園 児童福祉法第35条第4項の規定により京都市長の認可を受けた保育所をいう。

⑵ 民間認定こども園 次に掲げる施設をいう。

 ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定により京都市長の認可を受けた認定こども園

 イ 同法第3条第1項の規定により京都市長の認定を受けた保育所

 ウ 同項の規定により京都市長の認定を受けた幼稚園

 エ 同条第3項の規定により京都市長の認定を受けた同項に規定する連携施設

 

 

(補助対象事業)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業は、民間保育園又は民間認定こども園における保育士(保育教諭)、栄養士、調理師等の保育の担い手確保のために開催される就職フェア又は説明会とする。

 

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全ての条件を満たさなければならない。

⑴ 京都市内に所在する民間保育園又は民間認定こども園の運営者を中心に構成していること。

⑵ 公益活動又は特定非営利活動を行う法人格を有する全国組織の傘下にあり、京都市を中心に活動していること。

⑶ 公共的、公益的な観点で、京都市の教育・保育の質の向上や子育て支援の充実等に取り組んでいること。

⑷ 補助対象事業の開催実績があり、当該事業のノウハウを有すること。

⑸ 京都市から当該事業実施のために、委託料又は本要綱で定める以外の補助金の支払いを受けていないこと(予定を含む。)。

 

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、京都市長が適当と認めるものを対象とする。

 ⑴ 会場利用料(会場設備費含む)、会場設営費

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、保育の担い手確保のために京都市長が特に必要と認める経費

 

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次項に定める方法により算定するものとし、予算の範囲内で京都市長が決定する。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。

2 補助対象経費の上限額を1,000,000円とし、実際に要した経費の額と比較して少ない方の額に補助率2分の1を乗じて得た額を補助金の額とする。

 

(交付申請)

第7条 条例第9条の規定による申請は、保育の担い手確保事業費補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業計画書

 ⑵ 収支予算書

 ⑶ その他京都市長が必要と認める資料

 

(交付決定)

第8条 京都市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから原則として30日以内に、条例第10条各項の規定による決定を行い、その旨を保育の担い手確保事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

 

(変更の承認の申請)

第9条 事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)に係る京都市長の承認の申請は、保育の担い手確保事業費補助金変更申請書(第3号様式)に申請内容の変更に係る資料を添えて行わなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 ⑴ 交付予定額の変更を伴わない経費配分の変更

 ⑵ 交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更

3 京都市長は、前々項の規定による申請を受理し、申請内容の変更について承認することとしたときは、保育の担い手確保事業費補助金変更承認通知書(第4号様式)により通知する。

 

(事業の廃止又は中止)

第10条 事業の完了前に当該事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に京都市長と協議しなければならない。

2 事業の中止又は廃止に係る京都市長の承認の申請は、保育の担い手確保事業費補助金中止・廃止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

3 京都市長は、前項による申請を受理し、申請内容の中止又は廃止について承認することとしたときは、保育の担い手確保事業費補助金中止・廃止承認通知書(第6号様式)により通知する。

 

(状況等報告)

第11条 事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、京都市長から事業の遂行状況について、報告の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。

2 事業者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその状況を報告しなければならない。

 

(実績報告)

第12条 条例第18条の規定による実績報告は、保育の担い手確保事業費補助金実績報告書(第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業報告書

 ⑵ 収支決算書

 ⑶ その他京都市長が必要と認める資料

 

(確定通知)

第13条 京都市長は、条例第19条の規定により事業が適正に実施されたことを確認したうえで、補助金交付予定額の範囲内で補助金の交付額を確定し、保育の担い手確保事業費補助金交付額確定通知書(第8号様式)により通知する。

 

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求するものとする。

2 京都市長は、前項の規定による適正な請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

 

(是正のための措置)

第15条 京都市長は、調査等の結果、事業者が実施する事業が本要綱に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

 

(決定の取消し)

第16条 京都市長は、事業者に対して条例第22条の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。

2 京都市長は前項の規定により取消し等を決定したときは、事業者に対し、速やかにその旨を保育の担い手確保事業費補助金決定取消・変更通知書(第9号様式)により通知する。

 

(補助金の返還命令)

第17条 京都市長は、条例第22条及び前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合等において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

 

(補則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が定める。

 

附 則

この要綱は、決定の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

 

附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-222-3900

ファックス:075-251-2950

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