京都市指定小児慢性特定疾病医療機関指定要綱
ページ番号240746
2025年4月3日
京都市指定小児慢性特定疾病医療機関指定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関(以下「指定医療機関」という。)の指定等について、法、児童福祉法施行令(以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法、政令及び省令に定める用語の例による。
(申請)
第3条 指定医療機関の指定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式による申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指定)
第4条 市長は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果を第2号様式により申請者に通知する。
2 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしないことができる。
⑴ 当該申請に係る病院又は診療所若しくは薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者でないとき
⑵ 当該申請に係る病院又は診療所若しくは薬局が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて法第19条の13の規定による指導又は法第19条の17第1項の規定による勧告を受けたものであるとき
⑶ 申請者が、法第19条の17第3項の規定による命令に従わないとき
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき
3 第1項による通知において、指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月1日とし、指定の決定をした日がその属する月の1日であった場合、当月1日からの指定とする。ただし、新規に開設する医療機関又は薬局については、指定医療機関の指定日を健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び同号に規定する保険薬局の指定日と同日として差し支えない。
(変更の届出)
第5条 指定医療機関が、その名称及び所在地その他省令第7条の34に定める事項に変更を生じた場合、当該指定医療機関は、当該変更を生じた日から10日以内に、第3号様式に変更事項を記載のうえ、必要な書類を添えて、市長に対し変更の届出を行わなければならない。
(指定の更新)
第6条 法第19条の10の規定に基づき指定医療機関の更新をしようとする者(以下「更新申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、第4号様式に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果を第5号様式により更新申請者に通知する。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の辞退)
第7条 申請者はその指定を辞退するときは、1か月以上の予告期間を設けたうえで、第6号様式により市長に届け出なければならない。
(指定等の公示)
第8条 市長は、法第19条の19の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、本市のホームページにおいて公表する。
⑴ 指定医療機関を指定したとき
⑵ 指定医療機関の名称又は所在地の変更に係る変更届があったとき
⑶ 指定医療機関の指定の辞退があったとき
⑷ 指定医療機関の指定を取り消したとき
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定医療機関の指定等に関して必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133