京都市小児慢性特定疾病医療費制度に係る指定医指定要綱
ページ番号240745
2025年4月3日
京都市小児慢性特定疾病医療費制度に係る指定医指定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(以下「法」という。)第19条の3第1項に規定する指定医の指定等について、法、児童福祉法施行令(以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、法、政令及び省令に定める用語の例による。
(申請)
第3条 京都市内の医療機関を勤務地とし、指定医の指定を受けようとする医師は小児慢性特定疾病指定医指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
⑴ 診断又は治療に5年以上従事したことを証する経歴書(第2号様式)
⑵ 医師免許証の写し
⑶ 別表に掲げる専門医に認定されていることを証明する書面又は小児慢性特定疾病の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識の習得を目的として本市が実施する研修(以下「小慢指定医育成研修」という。)を修了していることを証する書面の写しによる
2 指定医の指定を受けようとする医師は、医療意見書を作成することが想定されるすべての京都市内の医療機関について、指定申請書に記載しなければならない。
(指定)
第4条 市長は、前条による申請があったときは、法、政令及び省令に定める指定の要件等に基づき所要の審査を行い、指定することを決定したときは、当該指定医に対し、小児慢性特定疾病指定医指定通知書(新規・更新・変更)(第3号様式。以下「指定通知書」という。)を通知する。
2 前項による通知において、指定年月日は、指定の決定をした日の属する月の翌月1日とする。ただし、指定の決定をした日がその属する月の1日であった場合、当月1日からの指定とする。
3 市長は、法、政令及び省令に定める場合のほか、医療意見書を作成するのに必要な知識と技能を有していないと認められる者及び指定医の指定を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、指定をしないことを決定し、その旨を第4号様式により申請した医師に通知する。
(変更の届出)
第5条 指定医は次の各号に掲げる事項について変更があったときは変更のあった事項等を小児慢性特定疾病指定医変更届出書(第5号様式)に記載のうえ、指定通知書を添えて、市長に届け出るものとする。
⑴ 氏名
⑵ 居住地
⑶ 連絡先
⑷ 医籍の登録番号及び登録年月日
⑸ 担当する診療科名
⑹ 医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出をした指定医に対し、変更後の指定通知書を交付する。
(指定の更新)
第6条 指定医は、その指定を受けた日から5年を超えない日までの間に「小児慢性特定疾病指定医更新申請書」(第6号様式)により、更新の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項による更新の申請があったときは、第4条に準じて所要の審査を行い、その結果を指定医に通知する。
(指定の辞退)
第7条 指定医は、その指定を辞退するときは、60日以上の予告期間を設けたうえで、辞退届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(指定等の公示)
第8条 市長は、省令第7条の17の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、京都市ホームページにおいて公表する。
⑴ 指定医を指定したとき
⑵ 指定医の名称又は所在地の変更に係る変更届があったとき
⑶ 指定医の指定の辞退があったとき
⑷ 指定医の指定を取り消したとき
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定医の指定等に関して必要な事項は、子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
(指定医の指定の特例)
2 市長は、平成29年3月31日までの間に限り、法、政令及び省令に定める指定の要件を満たさない医師であっても、その申請に基づき、平成27年1月1日において診断又は治療に5年以上従事した経験を有する者であって、これまでに児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)による改正前の法第21条の5の規定に基づく事業に係る診断書の作成や治療を行った実績があるなどの経験を有する者を指定医に指定することができることとする。
この場合において、当該指定医が平成29年3月31日までに小慢指定医育成研修を修了しなかった場合、その翌日以降、指定の効力を失う。
附 則
この要綱は、平成27年11月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。ただし、改正前の別表の専門医の資格については、なお従前の例による。
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別表
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133