京都市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
ページ番号240744
2025年4月3日
京都市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(一部改正)平成20年4月1日,平成20年7月1日,平成21年10月1日,平成22年4月1日,平成23年4月1日,
平成24年1月1日,平成24年4月1日,平成27年1月1日,平成27年6月1日,平成28年4月1日,
平成29年3月1日,平成29年4月1日,平成30年4月1日,平成30年11月1日,
令和元年11月1日,令和元年12月10日,令和2年8月1日,令和2年11月1日,令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小慢児童等」という。)に対し,特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより,日常生活の便宜を図ることを目的とする小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,京都市とする。
(用具の種目及び給付の対象者)
第3条 給付の対象となる用具の種目は,別表1の種目の欄に掲げる用具とし,その対象者は同表の種目ごとに対象者欄に掲げる小慢児童等であって,当該用具について小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者とする。
2 別表1に耐用年数を定める種目の用具を給付した場合は,その耐用年数を経過するまでは,原則として,その用具の再給付は行わない。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写し及び日常生活用具の見積書を添えて,市長に申請するものとする。
2 市長は,申請書を受理したときは,当該対象者の身体の状況,介護の状況,家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査し,すみやかに「調査書」(第2号様式)を作成するものとする。
3 市長は,申請者が正当な理由がなく前項による調査を拒んだとき又は調査事項について虚偽の説明をしたときは,当該申請について却下することができる。
(給付の決定)
第5条 市長は,内容を審査し,用具の給付の要否を決定するものとする。
2 市長は,用具の給付を行うことを決定した場合には,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を,その申請を却下することを決定した場合には,小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請却下決定通知書(第5号様式)を,それぞれ申請者に交付するものとする。
(用具の給付)
第6条 市長は,用具の給付を行う場合には,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は,業者の選定に当たっては,低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう,経営規模,地理的条件,アフターサービスの可能性等を十分勘案し決定するものとする。
3 診療報酬の対象となる用具については,その対象となる範囲を超えるものについて給付を行うものとする。
4 用具の付属品については,その付属品がないと当該用具が機能しない場合について,当該用具とともに給付することができる。
(費用の負担及び支払い)
第7条 対象者の扶養義務者は,用具の給付を受けたときは,その世帯の収入の状況に応じて,別表2に定める徴収基準月額を負担するものとする。
2 扶養義務者は,用具を納付する業者に対して給付券を添えて,前項による徴収基準月額を支払うものとする。
3 市長は,用具を納付した業者からの請求により,別表1に定める基準額の範囲内で給付に必要な用具の購入に要した額から前項により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
4 前項による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は,当該用具を給付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,または担保に供してはならないものとする。
2 第1項に違反した場合には,当該給付に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は,用具の給付の状況を管理するため小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請受理簿兼給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関して必要な事項は,子ども若者はぐくみ局長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成18年7月1日から施行する。
なお,第3条中「身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)」を「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)」に改める改正規定については,平成18年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成20年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成21年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成24年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成27年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成27年6月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成29年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成30年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和元年11月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和元年12月10日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和2年8月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は,令和2年11月1日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
(施行期日)
1 この要綱は令和3年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。
別表1・2
別表1(PDF形式, 50.33KB)
給付の対象となる用具の一覧です。
別表2(PDF形式, 388.11KB)
収入の状況に応じて負担していただく費用(基準月額)の表です。
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