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京都市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

ページ番号240743

2024年3月22日

京都市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立支援医療費のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条の2第1号に規定する育成医療に関する支給認定手続きに関し,法,令,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。),「自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下「平成18年3月3日付け通知」という。)の別紙1)」及び「自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成18年3月3日付け通知の別紙2)」に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は,法,令,規則,自立支援医療費支給認定通則実施要綱及び自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱において使用する用語の例による。

 

(申請書)

第3条 規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は,自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第1号様式)によるものとする。

2 申請時においては,前項の申請書のほか,自立支援医療費(育成医療)収入額等申告書(第2号様式)及び世帯調書(第3号様式)を添付するものとする。

3 寡婦(夫)控除等のみなし適用(非課税)及び寡婦(夫)控除等のみなし適用(控除)を受けようとする場合は,「京都市子ども若者はぐくみ局における寡婦(夫)控除のみなし適用に関する実施要綱」第5条第1項に規定する京都市寡婦(夫)控除のみなし適用申請書及び同条同項各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,当該書類を省略することができる。

4 前3項の規定は,支給認定の有効期間が終了し,再度の支給認定を申請する場合についても同様とする。

 

(支給認定等)

第4条 市長は,法第54条第1項に規定する支給認定を行ったときは,自立支援医療受給者証(育成医療)(第4号様式)(以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(第5号様式)(以下「管理票」という。)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

2 市長は,支給を認定しないこととしたときは,自立支援医療(育成医療)支給認定却下通知書(第6号様式)(以下「却下通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定は,支給認定の有効期間が終了し,再度の支給認定の申請に対して,支給の認否を決定した場合についても同様とする。

 

(支給認定の変更の申請等)

第5条 規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は,第3条第1項に規定する申請書によるものとする。

2 市長は,法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定を行ったときは,変更後の受給者証を支給認定障害者等に交付し,必要に応じて管理票も交付するものとする。なお,変更の必要がないと判断した場合は,変更認定を行わない旨の却下通知書を申請者に交付するものとする。

3 規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(第7号様式)によるものとする。

 

(支給認定の取消し)

第6条 市長は,法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは,自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(第8号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。

 

(再交付申請)

第7条 規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は,自立支援医療受給者証再交付申請書(第9号様式)によるものとする。

 

(補装具費の申請)

第8条 育成医療における治療用の補装具費の申請については,自立支援医療(育成医療)補装具費支給申請書(第10号様式)によるものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,自立支援医療(育成医療)補装具費交付券(第11号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。

 

(補装具費の交付の決定等)

第9条 市長は,前条に係る申請について,交付の決定を行ったときは,自立支援医療(育成医療)補装具費支給決定通知書(第12号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。

2 市長は,前条に係る申請について,交付を行わないことを決定したときは,自立支援医療(育成医療)補装具費不支給決定通知書(第13号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。

 

(補装具費の請求)

第10条 補装具費の請求は,自立支援医療(育成医療)補装具費請求書(第14号様式)によるものとする。

 

   附 則

 この要綱は,平成28年1月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 (施行期日)

 1 この要綱は,平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

   附 則

 (施行期日)

 1 この要綱は,平成31年1月15日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は令和2年7月1日から実施する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は令和3年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は,当分の間,これを使用することができる。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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